更新日:2018年12月21日
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この度、環境省より、廃棄物処理に関する排出事業者責任について、排出事業者及び廃棄物処理業者に周知するよう通達がありましたので、お知らせします。
通知に関する詳しい内容はページ下部の「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(ダウンロード)」を参照してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第3条第1項により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」(排出事業者責任)と定められており、排出事業者には産業廃棄物を自らの責任において適正処理する義務があります。
なお、排出者自らが処理することが困難な場合には、産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託することができます。
委託先の処理業者が不法投棄等の不適正処理を行った場合、委託した排出事業者の責任として、自治体から措置命令(撤去費用の負担など)が出されることがあります。排出事業者の責務を十分に果たし、廃棄物を適正に処理しましょう。
産業廃棄物を運搬するまでの間、生活環境保全上支障のないように保管しなければなりません。(法第12条第2項)
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、発生した事業場外で排出事業者自らが保管する場合、その保管に使用する土地の面積が300m2以上であれば、事前に法に基づく届出が必要です。(法第12条第3項、第4項)
大分市内で保管する場合には、あらかじめ大分市長に保管の届出を提出する必要があります。詳しくは、以下を参照してください。
産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の提出をお願いします(リンク)
また、ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という。)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定により、大分市内にPCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年、大分市長に届出が必要です。詳しくは以下を参照してください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分に関する届出(リンク)
産業廃棄物を自ら運搬する場合は、運搬基準に従って適正に行う必要があります。(法第12条第1項)
産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、「委託基準」に従い、産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者それぞれと事前に書面で委託契約を締結する必要があります。(法第12条第5項、第6項)
(委託契約時の注意)
処理委託者として、適正処理を行う処理業者を選択し、処理状況を把握する努力をしましょう。
「優良産廃処理業者認定制度」や「おおいた優良産廃処理業者評価制度」の優良認定を受けていることも判断基準にしましょう。制度について詳しくは、以下を参照してください。
産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付し、処理終了後に受託者からマニフェストの写しを受理することにより、委託契約どおりに処理されたことを確認し、廃棄物を厳正に管理しなければなりません。交付したマニフェスト及び処理業者から受理したマニフェストは5年間保管しなければなりません。(法第12条の3)
前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を大分市内に設置している場合は、廃棄物の減量等の処理計画とその実施状況報告を、毎年6月30日までに大分市長に提出しなければなりません。市に提出された計画及び実施状況報告は、市ホームページで公開しています。(法第12条第9項及び第10項又は第12条の2第10項及び第11項)詳しくは、以下を参照してください。
多量排出事業者における産業廃棄物の処理計画書および実施状況報告書の提出について(リンク)
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