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更新日:2018年12月21日

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排出事業者責任の徹底に関する通知についてお知らせします

この度、環境省より、廃棄物処理に関する排出事業者責任について、排出事業者及び廃棄物処理業者に周知するよう通達がありましたので、お知らせします。

通知に関する詳しい内容はページ下部の「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(ダウンロード)」を参照してください。

1.排出事業者責任とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第3条第1項により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」(排出事業者責任)と定められており、排出事業者には産業廃棄物を自らの責任において適正処理する義務があります。

なお、排出者自らが処理することが困難な場合には、産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託することができます。

委託先の処理業者が不法投棄等の不適正処理を行った場合、委託した排出事業者の責任として、自治体から措置命令(撤去費用の負担など)が出されることがあります。排出事業者の責務を十分に果たし、廃棄物を適正に処理しましょう。

保管基準について

産業廃棄物を運搬するまでの間、生活環境保全上支障のないように保管しなければなりません。(法第12条第2項)

産業廃棄物の保管基準

  1. 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
  2. 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。
    1. 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
    2. 保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
    3. 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
    4. 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
    5. 掲示板の大きさ 縦60cm以上×横60cm以上
  3. 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。
    1. 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
    2. 産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。
      • 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下
      • 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いから内側2mは囲いの高さより50cmの線以下とし、囲いから内側2m以上は、2m線から勾配50%以下とする(勾配50%とは、(高さ)/(底辺)=1/2の傾きで約26.5度)
    3. その他必要な措置を講ずること。
  4. 保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。
  5. 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
    2. 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。

保管届について

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を、発生した事業場外で排出事業者自らが保管する場合、その保管に使用する土地の面積が300m2以上であれば、事前に法に基づく届出が必要です。(法第12条第3項、第4項)

大分市内で保管する場合には、あらかじめ大分市長に保管の届出を提出する必要があります。詳しくは、以下を参照してください。

産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の提出をお願いします(リンク)

また、ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という。)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定により、大分市内にPCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年、大分市長に届出が必要です。詳しくは以下を参照してください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分に関する届出(リンク)

運搬基準について

産業廃棄物を自ら運搬する場合は、運搬基準に従って適正に行う必要があります。(法第12条第1項)

産業廃棄物の収集・運搬基準

  1. 産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
  2. 収集・運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
  3. 運搬施設を設置するときは、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
  4. 運搬車両、運搬容器等は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること。
  5. 運搬車両の外側に、識別しやすい色の文字で次の項目について明示すること(自社運搬の場合でも車両の表示は必要)。
    1. 産業廃棄物収集運搬車である旨
    2. 氏名又は名称
  6. 運搬車両に次の事項を記載した書面を備え付けること。
    1. 氏名又は名称及び住所
    2. 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    3. 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称,所在地及び連絡先
    4. 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

2.収集運搬または処分の委託について

産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、「委託基準」に従い、産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者それぞれと事前に書面で委託契約を締結する必要があります。(法第12条第5項、第6項)

(委託契約時の注意)

  • 処理に見合った妥当な処理金額ですか?
  • 保管上限は越えていませんか?(処理施設の現地調査時に確認)
  • 埋立処分場の残余容量を把握していますか?

処理委託者として、適正処理を行う処理業者を選択し、処理状況を把握する努力をしましょう。

「優良産廃処理業者認定制度」や「おおいた優良産廃処理業者評価制度」の優良認定を受けていることも判断基準にしましょう。制度について詳しくは、以下を参照してください。

優良産廃処理業者認定制度についてお知らせします(リンク)

3.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付と保管について

産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付し、処理終了後に受託者からマニフェストの写しを受理することにより、委託契約どおりに処理されたことを確認し、廃棄物を厳正に管理しなければなりません。交付したマニフェスト及び処理業者から受理したマニフェストは5年間保管しなければなりません。(法第12条の3)

産業廃棄物管理票交付状況等報告書

排出事業者(大分市内の事業所)は、前年度の紙マニフェストの交付状況を、毎年度6月30日までに大分市長あてに報告する義務があります。ただし、電子マニフェストを利用した分については、報告は不要です。 (法第12条の3)詳しくは、以下を参照してください。

4.多量排出事業者について

前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)である事業場を大分市内に設置している場合は、廃棄物の減量等の処理計画とその実施状況報告を、毎年6月30日までに大分市長に提出しなければなりません。市に提出された計画及び実施状況報告は、市ホームページで公開しています。(法第12条第9項及び第10項又は第12条の2第10項及び第11項)詳しくは、以下を参照してください。

多量排出事業者における産業廃棄物の処理計画書および実施状況報告書の提出について(リンク)

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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