更新日:2023年5月1日
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平成23年4月1日から新制度が導入されました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則において「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準」が設けられました。この基準に適合し、優良認定を受けた処理業者については、通常5年間である処理業許可の有効期間が7年間とする特例が付与され、処理業の許可証上に優良マークが記載されます。また、更新許可等の際に提出書類の一部省略が認められるほか、大分市ホームページ上に認定業者として公表されます。
(外部リンク)
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者
(特別管理)産業廃棄物処分業者
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基準 |
概要 |
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1 |
実績と遵法性 |
5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けており、従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと |
2 |
事業の透明性 |
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること |
3 |
環境配慮の取り組み |
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること |
4 |
電子マニフェスト |
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること |
5 |
財務体質の健全性 |
〇直前3年の各事業年度の自己資本比率が0%以上であること 〇直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること、または直前期において、営業利益金額等の額がプラスであること 〇直前3年の各事業年度における経常損益金額等の平均値がプラスであること 〇産業廃棄物処理業等の実施に関する税、社会保険料および労働保険料について、滞納していないこと |
提出書類については、優良基準適合性確認チェック表でご確認ください。
産業廃棄物処理業者の優良基準適合性確認チェック表(エクセル:254KB)
認定を受けようとする業者は、評価基準に適合していることを示す資料等を添えて提出し審査を受けてください。ただし、事前に連絡をするようお願いします。また、申請をするに当たって不明な点があれば廃棄物対策課までお問い合わせください。認定制度の運用マニュアルを下記のリンクよりダウンロードできますので、ご活用ください。
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