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更新日:2023年5月1日

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おおいた優良産廃処理業者評価制度(概要)について

優良産廃処理業者認定制度とは

「おおいた優良産廃処理業者評価制度」をご紹介する前に、その前提となる国の制度(優良産廃処理業者認定制度)についてご説明します。「優良産廃処理業者認定制度(以下、「法認定制度」という。)」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、廃棄物処理業の実施に関し優れた能力および実績を有する者を都道府県知事又は政令市長が認定するもので、平成23年4月1日より実施されています。

認定を受けた処理業者は、通常の許可基準よりも厳しい5つの項目からなる基準(「実績と遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮の取り組み」、「電子マニフェスト」、「財務体質の健全性」)をクリアしています。

認定業者が適正処理することを必ずしも保証するものではありませんが、この基準は優良性を判断する一般的な指標として国が示したものであり、処理業者を選定する際の一つの大きな目安となります。

法認定制度について詳しくは、以下を参照してください。

おおいた優良産廃処理業者評価制度とは

この優良産廃処理業者認定制度(法認定制度)の下に、大分市(以下、「市」という。)独自の評価基準による「おおいた優良産廃処理業者評価制度」を平成26年4月1日から開始しています。

市の評価制度における認定の対象者は、産業廃棄物処分業者および特別管理産業廃棄物処分業者です。(産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業者は対象ではありません。)

市の評価制度における優良認定基準は、法基準の5項目のうち、「事業の透明性」の一部と、「環境配慮の取り組み」の2項目を緩和したものとなります。

市の優良認定基準をクリアした業者については、「おおいた優良産廃処理業者」に認定し、認定証を交付するほか、認定マークを許可証に記載します。また、認定業者については、市のホームページで公表します。

(イメージ図)

優良認定業者についてのイメージ図

(法認定制度と市の評価制度の優良認定基準についての比較)

法と市の認定基準の比較表

市の評価制度について詳しくは、以下を参照してください。

 ※なお、大分県(以下、「県」という。)も市と同様に、「おおいた優良産廃処理業者評価制度」を平成26年4月1日付けでスタートしています。

排出事業者の方へ

排出事業者には、産業廃棄物を自らの責任において適正に処理する義務があります。これは、産業廃棄物の処理を処理業者へ委託した場合であっても同様です。排出事業者は、産業廃棄物が受託者によって適正に処理されたか確認する責任があります(排出事業者責任)。近年、法の改正により排出事業者責任はますます重大なものとなってきており、処理料金の安さだけではなく、適正に処理を行えるかどうかで処理業者を選択することが必要となってきております。

排出事業者責任について詳しくは、以下を参照してください。

 

産業廃棄物処理業者を選定する際の一つの判断材料が、優良認定業者かどうかであり、参考としていただけたら幸いです。

 

市の優良認定業者には、市から認定証を交付するほか、市の認定マークを許可証に記載し、市のホームページで公表します。

市の優良認定基準よりもさらに厳しい基準をクリアした法の優良認定業者については、許可証に「優良」と記載するほか、市のホームページで公表します。

法および市の優良認定業者について詳しくは、以下を参照してください。

処理業者の方へ

市の評価制度や認定基準、申請方法、認定業者の公表、実施要綱等について詳しくは、以下を参照してください。

おおいた優良産廃処理業者評価制度(詳細)について(リンク)(別ウィンドウで開きます)

法の優良認定や市の優良認定を受けるメリットは?

法の認定業者のメリット

  • 許可の有効期限が7年間に延長されます(通常は5年間)
  • 許可証に優良と表示されます(排出事業者へのPRが可能)
  • 市のホームページに公表されます
  • (株)日本政策金融公庫の貸付において、低利率で融資が受けられます

市の認定業者のメリット

  • 認定証が交付され、認定マークの使用が認められます(排出事業者へのPRが可能)
  • 市のホームページに公表されます

関連情報

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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