更新日:2013年4月1日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、平成23年4月1日から排出事業者が、大分市内において産業廃棄物を当該産業廃棄物が発生する事業場の外において自ら保管する場合には、あらかじめ、大分市長に保管の届出をする必要があります。
建設工事に伴って発生する(特別管理)産業廃棄物
(特別管理)産業廃棄物の保管に供する面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管
ただし、(特別管理)産業廃棄物処理業許可に基づく保管及び産業廃棄物処理施設において行われる保管、PCB廃棄物の保管については届出対象外となります。
届け出た事項に変更がある場合または当該届出場所での保管をやめる場合は、それぞれ、(特別管理)産業廃棄物事業場外保管変更届出書、(特別管理)産業廃棄物事業場外保管廃止届出書の提出をしてください。
各種届出は、大分市役所本庁4階の産業廃棄物対策課までお願いします。届出様式については下記のリンクよりダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、非常災害のために必要な応急措置として保管をした場合においては、事前の届出は必要ありませんが、保管をした日から起算して14日以内に届出をしてください。