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更新日:2024年10月4日

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建設リサイクル法に基づく届出・建築物除却届について

概要

リサイクル届(建設リサイクル法第10条)

  • 平成14年5月30日施行の「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、建設工事の施工にあたって、「分別解体」「再資源化」が義務付けられています。
  • 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、一定の規模以上のものは、7日前までに届出が必要です。
  • 特定建設資材:コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
届出対象建設工事の規模

工事の種類

規模

添付別表

建築物の解体工事

床面積の合計80平方メートル以上

別表1

建築物の新築、増築工事

床面積の合計500平方メートル以上

別表2

建築物の修繕、模様替え工事等

請負額1億円以上

別表2

建築物以外の工作物の解体・新築工事(土木工事等)

請負額500万円以上

別表3

※請負額には消費税を含む。

建設リサイクル法に基づく届出の概要

対象者

市内で対象工事を発注するか自主施工する個人、法人または その他の団体

代理

可:対象者からの委任状が必要

受付窓口

都市計画部開発建築指導課
〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階
電話番号 097-585-5072 ファクス 097-534-6201

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用

無料

提出書類

  • 届出書
  • 別表1,2,3
  • 付近見取図(方位、道路、目標となる地物を明示したもの)
  • 写真等 →解体の場合:全体が分かる写真(カラー、2面以上)

               →新築の場合:立面図(2面以上)

  • 工程表

その他

発注から実施までの流れは、建設リサイクル法に基づく届出の流れをご覧ください。

建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

  • 建築物の解体工事で床面積10平方メートルを超える場合には、工事着手の前日までに建築物除却届の提出が必要です。

提出方法

リサイクル届(建設リサイクル法第10条)

建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

リサイクル通知書(建設リサイクル法第11条)

  • 窓口 :午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
  • メール :工事着手の前日までに必着、ただし開庁日の午後5時15分以降や閉庁日に送付された場合は翌開庁日が受付日となります
  • 郵送 :工事着手の前日までに必着で、返送用封筒が必要です

ダウンロード

リサイクル届(建設リサイクル法第10条) 

建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

令和7年1月着工分より様式が変わります!

リサイクル通知書(建設リサイクル法第11条)

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)585-5072

ファクス:(097)534-6201

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