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更新日:2021年3月12日

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水銀関係廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について

平成29年6月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について

1.改定内容

(1)経緯

平成27年12月21日に「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等が改正されました。

それを踏まえて平成29年6月9日に新たに廃水銀に係る処分基準等の改正が行われました。

(2)概要

  • 1)特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分基準の追加
  • 2)廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加
  • 3)水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加
  • 4)従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加
  • 5)最終処分場の維持管理基準および廃止基準の追加

2.施行期日

平成29年10月1日

詳しくは環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへ移動します)を御確認ください。

3.水銀廃棄物の取扱いの有無を明示するための許可証の書換えについて

(1)収集運搬業

平成29年9月30日以前に発行している許可証については、取り扱う産業廃棄物の種類の欄に「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を含むかどうか記載されていませんが、施行時点でこれらの廃棄物を扱っている事業者にあっては、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を収集運搬することができます。ただし、新たに追加された処理基準については遵守をお願いします。

なお、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を許可証に明記したいという希望がある場合は、産業廃棄物処理業変更届出書の提出をお願いします。変更届の提出の際に必要な書類については下記のとおりとなっております。

また、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」の積替え保管を行いたい場合についての取扱いは以下のとおりとなっております。

1)施行日以前から積替え保管をおこなっている場合

2)積替え保管をおこなっていない場合

(2)処分業

産業廃棄物処理施設が処理基準に適合しているかを確認する必要があります。事前協議を要する場合もあるため、市へ協議をお願いします。

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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