更新日:2026年3月9日
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)」では、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について設置または変更に関する許可の申請があった場合には、遅延なく、当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供することとなっています。
名称:株式会社環境整備産業 代表取締役 尾形 嘉博
住所:大分市大字下郡3260番地の10
大分市豊海五丁目1994番222
法施行令第7条第3号、5号、8号および13号の2に規定する焼却施設(1基)
令和8年3月9日(月曜日)から 令和8年4月9日(木曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)
大分市役所 環境部 廃棄物対策課(本庁舎4階)
縦覧されている産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
令和8年4月23日(木曜日)午後5時15分まで
(郵送の場合は、同日までの消印のあるものは有効。)
持参、郵送、ファクスまたはメールにより、下記宛てご提出ください。
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