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更新日:2026年3月9日

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産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧について

産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)」では、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について設置または変更に関する許可の申請があった場合には、遅延なく、当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供することとなっています。

告示している申請について

大分市告示第77号(PDF:1,029KB)

縦覧に供している申請等について

1.名称および住所

名称:株式会社環境整備産業 代表取締役 尾形 嘉博

住所:大分市大字下郡3260番地の10

2.産業廃棄物処理施設の設置の場所

大分市豊海五丁目1994番222

3.産業廃棄物処理施設の種類

法施行令第7条第3号、5号、8号および13号の2に規定する焼却施設(1基)

4.縦覧期間

令和8年3月9日(月曜日)から 令和8年4月9日(木曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)

5.縦覧場所

大分市役所 環境部 廃棄物対策課(本庁舎4階)

意見書について

縦覧されている産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

1.提出期限

令和8年4月23日(木曜日)午後5時15分まで

(郵送の場合は、同日までの消印のあるものは有効。)

2.記載事項

  • 提出者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称および主たる事務所の住所ならびに代表者の氏名)
  • 対象産業廃棄物処理施設の設置の場所および種類
  • 対象産業廃棄物処理施設の設置に関する具体的な利害関係
  • 生活環境の保全上の見地からの意見(記載言語は日本語とする。)

意見書(様式)(ワード:23KB)

3.提出方法

持参、郵送、ファクスまたはメールにより、下記宛てご提出ください。

  • 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 環境部 廃棄物対策課(本庁舎4階)
  • ファクス:097-534-6252
  • メールアドレス:haikibutsu@city.oita.oita.jp

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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