更新日:2023年7月14日
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廃止された最終処分場などの廃棄物が地下にある土地で、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われた場合、安定的であった廃棄物の攪拌などによって、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあります。
そのため、これらの区域については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定により指定区域として指定しています。
なお、指定区域の土地の形質を変更する場合には、工事に着手する30日前までに届出が必要となっています。
指定される区域は次のとおりです。
場所などの詳細については、指定区域台帳の閲覧ができますので、以下の場所でご確認ください。
【台帳閲覧場所】
大分市役所 本庁舎4階 環境部 廃棄物対策課
指定区域内において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとするときは、その着手の30日前までにその旨を市長に届け出なければなりません。
工事内容によっては事前調査が必要となる場合がありますので、あらかじめ市に相談するようにしてください。
添付書類
指定区域の指定時に既に土地の形質の変更に着手しているときは、その指定の日から14日以内に市長に届出が必要になります。
また、非常災害のための応急措置として行う行為についても事前の届出は必要ありませんが、土地の形質の変更をした日から14日以内に市長に届け出るようにしてください。
なお、詳細はについては、以下のガイドラインを参照してください。
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