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更新日:2023年7月14日

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地下に廃棄物がある区域の指定について

廃止された最終処分場などの廃棄物が地下にある土地で、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われた場合、安定的であった廃棄物の攪拌などによって、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあります。

そのため、これらの区域については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定により指定区域として指定しています。

なお、指定区域の土地の形質を変更する場合には、工事に着手する30日前までに届出が必要となっています。

 

指定区域の指定について

指定される区域は次のとおりです。

場所などの詳細については、指定区域台帳の閲覧ができますので、以下の場所でご確認ください。

 

【台帳閲覧場所】

大分市役所 本庁舎4階 環境部 廃棄物対策課

 

指定区域内における土地の形質の変更について

土地の形質の変更の届出

指定区域内において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとするときは、その着手の30日前までにその旨を市長に届け出なければなりません。

工事内容によっては事前調査が必要となる場合がありますので、あらかじめ市に相談するようにしてください。

添付書類

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行に係る事業計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面 

指定された時点で既に着手していた場合

指定区域の指定時に既に土地の形質の変更に着手しているときは、その指定の日から14日以内に市長に届出が必要になります。

また、非常災害のための応急措置として行う行為についても事前の届出は必要ありませんが、土地の形質の変更をした日から14日以内に市長に届け出るようにしてください。 

なお、詳細はについては、以下のガイドラインを参照してください。

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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