更新日:2024年9月4日
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市の指定する施術所で、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を受ける場合、市が発行する「利用者証」を提示すれば、施術料が助成されます。
65歳以上の人
年度内上限24回(1日1回限り)
1回につき1,100円
身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
※連絡先の記入が必要です。連絡先を記入されない方は、申請者本人の印鑑(朱肉を使うもの)が必要になります。
長寿福祉課(本庁舎1階)、東部・西部保健福祉センター、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
健康保険の療養費が支給される施術は、対象となりません。
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