更新日:2024年3月22日
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病気やケガなどで医療機関にかかった際、後期高齢者医療被保険者証を医療機関の窓口で提示すれば、支払う自己負担額は、世帯の所得によって1~3割で済みます。しかし手術や入院などの高額な医療費がかかる場合、自己負担額も高額になります。そのため、毎月の自己負担額には世帯の所得区分によって上限額(自己負担限度額)が決められています。
(※1)一般2で医療費の窓口負担割合が2割負担となる方については、一カ月の外来受診の窓口負担増加額を抑える配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。詳しくは、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についてをご覧ください。
(※2)世帯全員が住民税非課税の方です(低所得者1の区分を除く)。
(※3)世帯全員が住民税非課税で、かつその世帯全員の各種所得が0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。
(※4)過去12カ月以内に限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
(※5)過去12カ月以内に限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
(※6)過去12カ月以内に限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
(※7)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が144,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。該当する方には、大分県後期高齢者医療広域連合から通知が送付されます。
(※8)過去12カ月以内に外来+入院(世帯)で限度額以上の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
医療費がひと月の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分は高額療養費として申請登録されている口座に後日払い戻しされますが、手術や入院などで医療費が高額になりそうな時は、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を事前に受けておくと便利です。認定証を、支払い前に後期高齢者医療被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提示することで、支払う自己負担額がひと月あたりの上限額(自己負担限度額)で済むからです。
※所得区分が「一般1・2」「現役並み所得者3」の区分に該当する人は認定証が不要です。医療機関の窓口で、後期高齢者医療被保険者証を提示するだけで自己負担額を上限額(自己負担限度額)に抑えることができます。ご自身の自己負担限度額がわからない場合はお電話等でお問い合わせください。
※高額療養費の払い戻しについては、後期高齢者医療の高額療養費をご覧ください。
市役所本庁舎1階9番窓口またはお近くの支所・連絡所の窓口にて申請可能です。市役所本庁舎で申請された場合は、必要要件・必要書類がそろっている場合に限り、認定証は即日交付が可能です。各支所・連絡所で申請された場合は、認定証は後日郵送となりますのでご注意ください。
申請に必要なものは以下のとおりです。
※申請書には被保険者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。
※その他場合によっては必要となる書類がありますので下記注意事項をよくお読みください。
※申請書様式はこちらからダウンロードできます 大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウィンドウで開きます)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。
制度内容や、注意事項等について詳しい内容を確認したい場合は、申請前に必ずお電話にてお問い合わせください。