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更新日:2023年3月28日

後期高齢者医療の高額療養費

後期高齢者医療高額療養費支給申請について

後期高齢者医療制度加入者が、医療機関で自己負担限度額を超える医療費を支払った場合は、高額療養費の請求手続きをしてください。自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。該当する人には、大分県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請について(お知らせ)」と「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が診療月から約4カ月後に送付されます。自己負担限度額については下記、自己負担限度額の項目をご覧ください。

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 後期高齢者医療被保険者本人名義の預金通帳または振込先が分かるもの
  • 届出者の身元確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請書には被保険者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)等をご持参ください。

 受付窓口

本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間:午前8時30分~午後5時15分、ただし国保年金課(本庁)は午前8時30分~午後6時まで

(土・日曜日、祝日および12月31日から1月3日を除く)

 注意事項 後期高齢者医療の高額療養費の支給申請は初回のみで、以後の申請は不要です。該当があった場合は2回目以降は自動的に支給されます。ただし、振込口座を解約もしくは変更するときは振込口座変更の届出等が必要になります。 

自己負担限度額

後期高齢者医療制度では、被保険者のいる世帯の所得に応じて所得区分が変わります。各区分の自己負担限度額は、下記表のとおりとなります。また、区分が現役並み所得者1・2、および低所得者1・2の方は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)を提示することで、保険診療分の医療費が自己負担限度額までのお支払いとなります。そのためには、事前に認定証の申請交付を受け、医療機関に後期高齢者医療被保険者証とあわせて提示することが必要です。後期高齢者医療の認定証の申請お手続きについては、【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が便利です)をご覧ください。

なお、区分が「一般1・2」もしくは「現役並み所得者3」の方は、認定証の発行が不要です。医療機関を受診する際は、後期高齢者被保険者証を提示し、区分が「一般」もしくは「現役並み所得者3」であることをお伝えください。

  • 自己負担限度額(月額)

高額療養費の自己負担限度額の表

(※1)一般2で医療費の窓口負担割合が2割負担となる方については、一カ月の外来受診の窓口負担増加額を抑える配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。詳しくは、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についてをご覧ください。

(※2)世帯全員が市民税非課税の方です(低所得者1の区分を除く)。

(※3)世帯全員が市民税非課税で、かつその世帯全員の各種所得が0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。

(※4)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。

(※5)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。

(※6)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

(※7)年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が144,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。該当する方には、大分県後期高齢者医療広域連合から通知が送付されます。

(※8)過去12カ月以内に外来+入院(世帯)の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

申請書などはこちらからダウンロードできます。 大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-8042

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