ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税 > 個人市民税 > 市民税とは > 退職所得に対する市民税・県民税(分離課税)

更新日:2013年11月29日

ここから本文です。

退職所得に対する市民税・県民税(分離課税)

平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得について見直しが行われました。

退職所得にかかる市民税・県民税は、退職金等の支払の際に特別徴収されます。

(1)退職所得の計算

(退職金等支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
※平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得については1/2課税が廃止されました。
退職所得控除額
勤続年数(1年未満は切り上げ) 退職所得控除額
20年以下のとき 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記により算出された金額に100万円が加算されます。

(2)退職所得に対する市民税・県民税の計算

退職所得の金額×税率=市民税・県民税(100円未満切り捨て)

※平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得については10%を控除する課税の特例が廃止されました。

税率

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5731

ファクス:(097)537-7870

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る