更新日:2013年11月5日

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非課税所得額

次のような所得には、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、市民税・県民税の課税の対象にはなりません。

 

代表的な非課税所得
  • (1)傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など
  • (2)給与所得者の出張旅費、一定金額以下の通勤手当など
  • (3)損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • (4)雇用保険の失業給付

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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