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更新日:2002年8月3日

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所得の種類とその概要

所得の種類 所得金額の計算方式
総合課税 給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
事業所得(営業、農業、その他の事業) 事業をしている場合にその事業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
配当所得 株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
一時所得 賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の1/2になります。
雑所得 公的年金、原稿料など 次の(1)と(2)を合計した金額=雑所得の金額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)以外で他の所得にあてはまらない所得の収入金額-必要経費
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
譲渡所得 分離譲渡以外の資産の譲渡 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の1/2の額になります。(長期譲渡所得のみ)
分離譲渡所得 土地、家屋などの資産の譲渡 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除額=譲渡所得の金額
株式等有価証券の譲渡 申告分離課税と源泉分離課税があります。
商品先物取引所得 金、大豆などの先物取引から生じる所得 申告分離課税
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得 山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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