更新日:2021年7月20日

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市民税・県民税 Q&A

目次

1.収入と所得の違いは?

2.妻のパート収入と市民税・県民税の関係は?

3.収入が全くない場合の申告は?

4.退職した場合の市民税・県民税は?

5.市民税・県民税の納付先は?

6.市民税・県民税の申告と確定申告の関係は?

7.市民税・県民税の税額計算について

8.死亡した夫に市民税・県民税が課税されたが?

9.寡婦控除やひとり親控除はどういう場合に該当する?

10.寝たきりの父は障害者控除の対象か?

11.日本年金機構からの年金通知書と市役所からの市民税・県民税の通知書に記載されている税額が違うのはなぜ?

12.市民税・県民税の年金天引き額が10月から増額したのはなぜ?

13.年金からも給与からも市民税・県民税が引かれているが、二重払いではないの?

 1.収入と所得の違いは?

Q 市民税・県民税申告書に「収入金額」と「所得金額」2つの記載がありますが、違いは何ですか。

A 「収入金額」とは、自営業の方の場合は、売上金額のことをいい、給与や年金を貰っている方の場合は、支給される給与や年金から源泉徴収税額や社会保険料などが天引きされる前の金額(源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額)です。「所得金額」と収入金額から必要経費を差し引いた金額のことですが、給与や年金を貰っている方は必要経費を計算することが難しいため、収入金額に一定の計算式を当てはめて所得金額を求めます。

給与所得の計算(別ウィンドウで開きます)

公的年金等の雑所得の計算(別ウィンドウで開きます)

 2.妻のパート収入と市民税・県民税の関係は?

Q わたしの妻は、昨年1月から12月までパートで働いていました。このパート収入によって、わたしの税金は影響を受けますか。また、妻自身に税金がかかるのはいくらからでしょうか。

A パート収入は給与収入として扱われますので、夫の所得から配偶者控除が受けられるかどうか、また、配偶者特別控除の金額がいくらになるかは、妻の所得と夫の所得に応じて変わります。

通常、妻の所得が一定の額を超えれば夫のとれる控除額は段階的に減りますから夫の市民税・県民税は上がりますが、逆に妻の所得が減れば下がることになります。
妻自身が課税されるかどうか、夫の所得から配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるかどうかは、次のようになります。

 

妻のパート収入と市民税・県民税概要

妻のパート収入金額

※( )内は、所得金額です。 

妻自身に
  市民税・県民税が
夫の合計所得金額
    (1,000万円以下)
配偶者控除の対象に 配偶者特別控除の対象に

0~965,000円

(0~415,000円)

かからない なる

ならない

965,001~1,000,000円

(415,001~450,000円)

かかる
(均等割のみ)

1,000,001~1,030,000円

(450,001~480,000円)

かかる
(均等割と所得割)

1,030,001円~2,015,999円

(480,001~1,328,400円)

ならない なる

2,016,000円~

(1,331,200円~)

ならない
※妻の所得控除が、基礎控除のみの場合を想定しています 。
※妻に扶養親族がいない場合を想定しています。
※詳しくは「配偶者控除と配偶者特別控除(令和3年度から)」を参照してください。

 3.収入が全くない場合の申告は?

Q わたしは大学生で、昨年は収入がなかったのですが、市から市民税・県民税の申告書が送られてきました。収入のない人は申告をする必要はないと思いますが。

A 市民税・県民税の申告書には、収入のなかった人にも記入していただく欄があります。収入のなかった人には市民税・県民税は課税されませんが、申告書を提出されていないと、所得・税額証明が必要なときに速やかに発行できないばかりでなく、各種の行政サービスに支障をきたすこともありますので、該当する欄(○○年中に収入がなかった人)に記入のうえ提出してください。なお、市内に住む親族に扶養されている場合は、申告する必要はありません。

 4.退職した場合の市民税・県民税は?

Q わたしは11月に会社を退職する予定で、その後は収入がなくなります。それまでは毎月給与から市民税・県民税を差し引かれていましたが、今後はどうなるのでしょうか。
 
 
A 市民税・県民税は前年の1月から12月までの所得について翌年度に課税されます。また、サラリーマンに対する給与からの特別徴収(天引き)は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれます。(市民税・県民税は「1年遅れの税」といわれています。)
このケースでは、6月分から11月分までの市民税・県民税は給与からの特別徴収により納入されますが、12月分から翌年5月分までは、次のいずれかの方法により納めていただくことになります。
  • (1)普通徴収となり市から送付される納税通知書により自分で納める
  • (2)退職時に12月分以降の残りを一括して給与天引きしてもらう
  • (3)再就職した場合、その会社で特別徴収(給与天引き)の手続きをする
なお、退職金等に対する市民税・県民税は、その他の所得(給与所得など)とは区別され、収入のあった年に別途課税されます。また、このケースにおける1月から11月までの所得に対しても、翌年6月以降に新しく課税されることになります。

 5.市民税・県民税の納付先は?

Q わたしは3月に大分市から転出しましたが、6月に大分市から納税通知書が送られてきました。
これは大分市へ納付しなければならないのでしょうか。
 
 
A 市民税・県民税はその年の1月1日を基準日として、そのときに居住していた市町村が課税することとなっています。そのため、基準日の翌日以後に大分市から転出された人についても、その年度の市民税・県民税は大分市へ納付していただくこととなっています。

 6.市民税・県民税の申告と確定申告の関係は?

Q 毎年確定申告をしている事業所得者ですが、税務署に行ったところ、今年は所得税がかからないので確定申告をする必要がないと言われました。この場合、市民税・県民税の申告はしないといけないのでしょうか。

A 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、収入がなかった場合や、給与や公的年金等以外の収入があったり、源泉徴収票に記載されない生命保険料や社会保険料等の所得控除が市民税・県民税の計算に必要な場合は、市民税・県民税の申告をする必要があります。

 7.市民税・県民税の税額計算について

Q わたしの前年の年末調整の結果は以下のとおりですが、わたしの市民税・県民税の所得割額の計算方法を教えてください。

  • 給与収入 6,300,000円
  • 社会保険料支払額 362,670円
  • 生命保険料(旧契約・一般分)支払額 120,000円
  • 扶養親族
    妻(48歳)前年中の給与収入 900,000円
    長女(19歳)
    次女(15歳)
    母(同居 82歳)公的年金等収入 430,000円
    ※年齢は前年の12月31日時点
A 所得割額は「税額控除前所得割額-調整控除額-税額控除額」で求めます。
次の1~2のように所得金額や所得控除金額を算出してから、3~4の順番で計算していきます。

1 所得金額の計算

給与所得の計算式より

6,300,000円÷4,000(小数点第1位以下切捨)×4,000×80%-440,000円=4,600,000円 〈A〉

2 所得控除

  • 社会保険料控除
    支払った保険料の全額が控除の対象となりますので、362,670円です。
  • 生命保険料控除
    支払った保険料は70,001円以上になりますので、計算式より控除限度額の
    35,000円となります。
  • 配偶者控除
    妻の所得は給与所得の計算式より、350,000円になります。

    所得が48万円以下なので配偶者控除が受けられ、控除額は330,000円です。
    (人的控除差 5万円 ア)
  • 扶養控除
    長女は、年齢が19歳なので特定扶養控除が受けられ、控除額は450,000円で
    す。(人的控除差 18万円 イ)
    次女は、年齢が15歳なので年少扶養親族となり、扶養控除は受けられません。
    母は、公的年金等の所得の計算式により、所得は0円になります。
    また、年齢が82歳で同居しているので老人扶養控除の「同居老親等」に該当し、控除額は450,000円です。(人的控除差 13万円 ウ)
  • 基礎控除
    430,000円(人的控除差 5万円 エ)

以上から、所得控除の合計額は2,057,670円となります。 〈B〉

3 課税標準額

〈A〉-〈B〉=4,600,000-2,057,670=2,542,330円→2,542,000(1,000円未満切捨) 〈C〉

4 所得割額

所得割額は「税額控除前所得割額-調整控除額-税額控除額」で求めます。

  1. 税額控除前所得割額の計算
    市民税・県民税ごとに、課税標準額に該当する税率をそれぞれ乗じて求めます。
    市民税 〈C〉×6%=2,542,000円×6%=152,520円 〈D〉
    民税 〈C〉×4%=2,542,000円×4%=101,680円 〈E〉
  2. 調整控除額の計算
    課税標準額〈C〉=2,542,000円 200万円を超える
    所得税との人的控除の差(ア~エ)の合計
    =5万円(ア)+18万円(イ)+13万円(ウ)+5万円(エ)=41万円 〈F〉
    課税標準額が200万円を超える場合の調整控除額は、
    {〈F〉-(〈C〉-200万円)}×5%
    ={410,000円-(2,542,000円-2,000,000円)}×5%
    =-6,600円→2,500円(2,500円未満の場合は、2,500円とする。)
    市民税調整控除額=1,500円(6割) 〈G〉
    県民税調整控除額=1,000円(4割) 〈H〉
  3. 所得割額の計算
    今回のケースでは、税額控除額はありません。
    市民税所得割額=〈D〉-〈G〉=152,520円-1,500円
    =151,020円→151,000円(100円未満切捨) 〈I〉
    県民税所得割額=〈E〉-〈H〉=101,680円-1,000円
    =100,680円→100,600円(100円未満切捨) 〈J〉
    以上から、あなたの所得割額は、〈I〉+〈J〉=251,600円となります。

※これに均等割額の5,500円を足すと年税額となります。

年税額=251,600円+5,500円=257,100円

 8.死亡した夫に市民税・県民税が課税されたが?

Q わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、夫に対する今年度分の市民税・県民税の納税通知書がわたし宛てに送られてきました。死亡した人に対しても市民税・県民税は課税されるのでしょうか?

A 市民税・県民税はその年の1月1日に住んでいる人に対して課税することとなっています。したがって、あなたのご主人のように1月2日以降に死亡された人についても納税義務は発生しており、市民税・県民税が課税されます。この場合、財産等を相続した人が納税義務を引き継ぐことになります。また、前年中に亡くなられた人については課税されません。

 9.寡婦控除やひとり親控除はどういう場合に該当する?

寡婦控除やひとり親控除の対象となる人は、下図の要件を満たす人をいいます。
 
【女性】
配偶者関係 死別  離別  未婚のひとり親
 本人合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万円以下
 扶養親族有り(子) 30万円 30万円 30万円
 扶養親族有り(子以外) 26万円 26万円
 扶養親族無し 26万円  ー ー 
 

 【男性】

 

配偶者関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万円以下
扶養親族有り(子) 30万円 30万円 30万円
扶養親族有り(子以外)
扶養親族無し

 ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、対象外とします。


(注1)この場合の子とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額および退職所得金額の合計額をいいます。

(注2)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額をいいます。

 10.寝たきりの父は障害者控除の対象か?

Q わたしの父は82歳になり足を痛め、いわゆる寝たきりの状態にあり、常時介護が必要な状況にあります。父について障害者控除が受けられますか?

A 障害者控除が受けられるのは、前年の12月31日の現況において、

  1. 障害者手帳、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳、戦傷病手帳の交付を受けている人や原爆病の認定を受けている人、
  2. 児童相談所などで知的障がいと判定された人、
  3. 常に就床を要し複雑な介護を受けている人、
  4. 精神、知的や身体に障がいがあり年齢が65歳以上の人で、障害者手帳を持っていなくても「障害者控除対象者申請書」により「これに準ずる」と市町村長の認定を受けた人、
  5. 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にある人などです。

また、上記の人のうち身体障害者手帳の1級、2級、療育手帳のA1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級、原爆病認定患者、戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が特別項症から第3項症までの人、上記3および5に該当する人は特別障害者の控除を受けられます。

よって、あなたのお父様の場合は65歳以上ですので、4に該当すると考えられます。大分市役所の長寿福祉課で「障害者控除対象者申請書」により認定を受ければ障害者控除を受けることができます。 

 11.日本年金機構からの年金通知書と市役所からの市民税・県民税の通知書に記載されている税額が違うのはなぜ?

年金通知書がその年度の市民税・県民税が決定するよりも早く送付されるため、最新情報が反映されていないことがあります。税額については、市からの通知が正しい税額となりますのでご注意ください。

 12.市民税・県民税の年金天引き額が10月から増額したのはなぜ?

4・6・8月の天引き額は、前年度の税額をもとに決定し(仮徴収税額)、10・12・翌年2月は、6月に決定した年税額と4・6・8月に天引きした金額の差額を3分割して天引きします(本徴収税額)。そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合、10月からの天引き額が増額することがあります。また、反対に前年度より少ない場合は、10月から少なくなることがあります。

 13.年金からも給与からも市民税・県民税が引かれているが、二重払いではないの?

年金から引かれているのは公的年金等の所得にかかる税金で、給与から引かれているのは給与所得等にかかる税金です。年金と給与とは分けて課税計算をするので、二重払いにはなりません。

 

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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