ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税 > 個人市民税 > 市民税とは > 土地、建物や株式等を譲渡した場合の市民税・県民税(分離課税)

更新日:2017年11月28日

ここから本文です。

土地、建物や株式等を譲渡した場合の市民税・県民税(分離課税)

土地、建物等の資産を譲渡した場合の所得は他の所得と分離して税額の計算を行います。

1.長期譲渡所得と短期譲渡所得

譲渡した資産の所有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の概要

区分

所有期間

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるとき

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のとき

2.譲渡所得に係る税額の計算

収入金額-資産の取得価格-譲渡の費用=譲渡益
譲渡益-(1)特別控除額=譲渡所得金額
譲渡所得金額×(2)税率=譲渡所得の税額

(1)特別控除額

主なものは次のとおりです。

特別控除額概要

譲渡所得の内容

控除額

収用などによる資産の譲渡

5,000万円

自己の居住用財産の譲渡

3,000万円

特定土地区画整理事業等での譲渡

2,000万円

特定住宅地造成事業等での譲渡

1,500万円

農地保有合理化等のための農地の譲渡

800万円

※場合により控除額が変わることがあります。

(2)税率と所得割額の計算

譲渡課税標準額に税率を乗じたものが、所得割の税額です。

税率と所得割額の計算結果表
項目 市民税 県民税
分離長期譲渡(一般) 3.0% 2,0%
優良住宅地(特例適用分) 2,000万円以下 2.4% 1.6%
優良住宅地(特例適用分) 2,000万円超 3.0% 2.0%
居住用財産 6,000万円以下 2.4% 1.6%

居住用財産 6,000万円超

3.0% 2.0%
分離短期譲渡(一般) 5.4% 3.6%
分離短期譲渡(軽減) 3.0% 2.0%
未公開株式 3.0% 2.0%
上場株式 3.0% 2.0%
先物取引 3.0% 2.0%

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る