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更新日:2021年4月13日

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所得控除(平成30年度から令和2年度まで)

所得控除とは

所得控除は、納税者に扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があったかなど個人的な事情も考慮して、税負担を求めるために設けられています。
所得控除の種類とその概要は、次のとおりです。

平成30年度より、医療費控除にセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。

所得控除概要
種類 要件

(前年の12月31日で判定します)

控除額等
市民税 県民税

雑損控除

前年中、災害や盗難等により住宅や家財に損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合

次の1と2のいずれか多い方の金額

  1. (損失額+災害関連支出額-保険金等の補てん額)-総所得金額等(注1)×10%
  2. 災害関連支出額-5万円


医療費控除

1 前年中、納税者本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険金等の補てん額)-(総所得金額等(注1)の5%か10万円のいずれか低い額)

(控除の最高額 200万円)

2 1のうち健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして法令で定める取組みを受けている場合

(支払ったスイッチOTC医薬品の購入費-保険金等の補てん額)-1万2千円

(控除の最高額 8万8千円)

3 支払った医療費が1と2の両方である場合

1と2のどちらか一方のみ適用

社会保険料控除

前年中、納税者本人や生計を一にする親族のために社会保険料を支払った場合

※社会保険料には、国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険、雇用保険などの保険料が含まれます。

 

支払った金額

 

小規模企業共済等掛金控除

前年中、小規模企業共済掛金、確定拠出年金の個人型加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金を支払った場合

 

支払った金額

 

生命保険料控除

1 支払った保険料が、平成24年1月1日以後に締結した以下の保険契約等(新契約)の場合

  • (ア)一般の生命保険料
  • (イ)個人年金保険料
  • (ウ)介護医療保険料

支払保険料の金額が、

  • 12,000円以下・・・支払額の全額
  • 12,001円~32,000円・・・支払保険料×1/2+6,000円
  • 32,001円~56,000円・・・支払保険料×1/4+14,000円
  • 56,001円以上・・・28,000円(一律)

左記のうち複数の保険料を支払った場合は、それぞれの控除額の合計額(最高:70,000円)

2 支払った保険料が、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)だけの場合

  • (エ)一般の生命保険料
  • (オ)個人年金保険料

支払保険料の金額が、

  • 15,000円以下・・・支払額の全額
  • 15,001円~40,000円・・・支払保険料×1/2+7,500円
  • 40,001円~70,000円・・・支払保険料×1/4+17,500円
  • 70,001円以上・・・35,000円(一律)

左記のうち複数の保険料を支払った場合は、それぞれの控除額の合計額(最高:70,000円)

3 支払った保険料が1と2の両方である場合

1と2で求めた控除額の合計(最高額70,000円)

※同種契約(アとエもしくはイとオ)が含まれる場合、同種契約内の控除額の合計額は最高28,000円です。旧契約のみの控除額が28,000円を超える場合は、旧契約のみの控除額を適用します。

地震保険料控除
 

1 支払った保険料が地震保険契約等に係るものだけの場合

支払保険料の額が、

  • 50,000円以下・・・支払保険料×1/2
  • 50,001円以上・・・25,000円(一律)

 

2 支払った保険料が旧長期損害保険契約(平成18年末までに締結した、保険契約期間が10年以上で満期返戻金があるもの)等だけの場合

支払保険料の額が、

  • 5,000円以下・・・支払額の全額
  • 5,001円~15,000円・・・支払保険料×1/2+2,500円
  • 15,001円以上・・・10,000円(一律)

3 支払った保険料が1と2の両方である場合

1と2で求めた控除額の合計(最高額25,000円)

障害者控除

納税者本人又はその控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満含む)が、障がい者である場合

※精神・知的や身体障がいがある65歳以上の人で、障害者手帳をお持ちでない人も、市区町村長より「障害者控除対象者認定書」の交付を受けていれば、対象となります

1人 260,000円

  • 特別障害者【注】・・・1人 300,000円
  • 同居特別障害者・・・1人 530,000円

【注】特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害福祉手帳1級の人などをいいます

寡婦控除

次のいずれかに該当する人

  1. 夫と死別した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額(注2)が500万円以下の人
  2. 夫と死別(離婚)した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族や生計を一にしている子※がある人

※16歳未満を含む、総所得金額等(注1)が38万円以下の人です。ただし、他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人は含まれません。

 

260,000円

 

特定の寡婦控除

上記の2に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります)で、かつ合計所得金額(注2)が500万円以下の人

 

300,000円

 

寡夫控除

妻と死別(離婚)した後再婚していない人や妻の生死が明らかでない人で、生計を一にしている子※があり、かつ合計所得金額(注2)が500万円以下の人
※16歳未満を含む、総所得金額等(注1)が38万円以下の人です。ただし、他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人は含まれません。

 

260,000円

 

勤労学生控除

大学・各種学校等の学生又は生徒で、自己の勤労に基づく給与所得等が有り、合計所得金額(注2)が65万円以下で、そのうち配当所得や不動産所得などの資産性所得が10万円以下の人

 

260,000円

 

配偶者控除

生計を一にする配偶者で、合計所得金額(注2)が38万円以下の人
(他の納税者の扶養親族あるいは事業専従者である場合を除く)
※令和元年度以降配偶者控除が見直されます。詳しくは関連情報「配偶者控除と配偶者特別控除(令和元年度から令和2年度まで)」へ
  1. 一般の配偶者 最高330,000円
  2. 老人(70歳以上)の配偶者 最高380,000円

配偶者特別控除

別表参照
(関連情報「配偶者控除と配偶者特別控除(令和元年度から令和2年度まで)」へ)

 

最高330,000円

 

扶養控除

生計を一にする親族で、合計所得金額(注2)が38万円以下の人
(他の納税者の扶養親族あるいは事業専従者である場合を除く)

※なお、市民税・県民税の非課税者を判定するため、16歳未満の扶養親族の情報は必要となります

扶養親族1人あたりの控除額
  • 0~15歳の人・・・0円
  • 16~18歳及び23~69歳の人・・・330,000円
  • 19~22歳の人(特定扶養控除)・・・450,000円
  • 70歳以上の人(老人扶養控除)・・・380,000円
  • 70歳以上の同居老親等※
    (同居老親等扶養控除)・・・450,000円

※納税者本人又はその配偶者の直系尊属で、納税者本人又はその配偶者のいずれかと同居している場合

基礎控除

全ての納税者

 

330,000円

 

(注1)「総所得金額等」とは、事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後)と、総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の1/2の金額の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算します。

ただし、純損失や雑損失、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

(注2)「合計所得金額」とは、純損失や雑損失、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失などの繰越控除適用前の総所得金額等の金額をいいます。

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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