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更新日:2014年12月1日

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所得控除(平成25年度から平成29年度分)

所得控除とは

所得控除は、その納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、家財が災害にあったとか家族に大病があったなど個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計金額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。このような控除を総称して所得控除といいます。

所得控除の種類とその概要は、次のとおりです。

所得控除の種類とその概要一覧
種類 要件 控除額等
市民税県民税
控除額等
(所得税)

雑損控除

前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた人 (損失額+災害関連支出額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%または災害関連支出額-5万円のいずれか多い額 左記に同じ

医療費控除

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った人 (支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)(最高200万円) 左記に同じ

社会保険料控除

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料など)を支払った人 支払った金額 左記に同じ
生命保険料控除

支払った一般生命保険料の金額及び個人年金保険料

  1. 15,000円以下
  2. 15,001円~40,000円
  3. 40,001円~70,000円
  4. 4.70,001円以上
  1. 支払った保険料等の金額の全額
  2. 支払った保険料等の金額×1/2+7,500円
  3. 支払った保険料等の金額×1/4+17,500円
  4. 35,000円
    一般の生命保険料と、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計額が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)
  1. 25,000円以下
    支払った保険料等の金額の全額
  2. 25,001円~50,000円
    支払った保険料等の金額×1/2+12,500円
  3. 50,001円以上
    支払った保険料等の金額×1/4+25,000円

地震保険料控除
(地震保険及び旧長期損害保険契約等の保険料がある場合)

支払った保険料等の金額(地震保険)

  • ア.50,000円以下
  • イ.50,001円以上
  • ア.支払った保険料の金額×1/2
  • イ.25,000円

支払った保険料等の金額(地震保険)

  • ア.50,000円以下
    支払額
  • イ.50,001円以上
    50,000円

(旧長期損害保険:保険期間10年以上の満期返礼金のある保険契約で平成18年13月31日以前始期のもの

支払った保険料等の金額(旧長期)

  • ア.5,000円以下
  • イ.5,001円~15,000円
  • ウ.15,001円以上
  • ア.払った保険料等の金額の全額
  • イ.払った保険料の金額×1/2+2,500円
  • ウ.10,000円
    地震保険料と、旧長期の損害保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。(最高2.5万円)

支払った保険料等の金額(旧長期)

  • ア.10,000円以下
    支払った保険料の金額
  • イ.10,001円~20,000円
    支払った保険料の金額×1/2+5,000円
  • ウ.20,000円以上
    15,000円

小規模企業共済等掛金控除

前年中、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金、心身障がい者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額 左記に同じ

障害者控除
(12月31日時点)

障がい者とは次の人をいう

  • イ 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  • ロ 児童相談所、知的障がい者更正相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により知的障がい者とされた人
  • ハ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • ニ 身体障害者手帳に身体上の障がいがある旨の記載されている人
  • ホ 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  • ヘ 原子爆弾被害者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
  • ト 常に就床し複雑な介護を受けている人
  • チ 年齢65歳以上の人で、その障がいの程度が上記のイ、ロ又はニに準ずるものとして市町村長等から障害者控除対象者認定を受けている人

1人につき26万円
(特別障害者【注】は30万円)

※普通障害者控除(ハ及びニ)
身障手帳3~6級の人
療育手帳B1、B2の人

※特別障害者控除(1級及び1、2級)
身障手帳1、2級の人
療育手帳A1、A2の人

1人につき27万円
(特別障害者【注】は40万円)

寡婦控除
(12月31日時点)

次のいずれかに該当する人

  1. 夫と死別(離婚)した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族や生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
  2. 夫と死別した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
26万円 27万円

特定の寡婦控除
(12月31日時点)

上記の1に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)で、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下の人 30万円 35万円

寡夫控除
(12月31日時点)

次の全てに該当する人

  1. 妻と死別(離婚)した後再婚していない人や妻の生死が明らかでない人で、生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がある人
  2. 前年中の合計所得金額が500万円以下の人
26万円 27万円

勤労学生控除
(12月31日時点)

大学各種学校等の学生又は生徒で、前年中、自己の勤労に基づく給与所得等が有り、合計所得金額が65万円以下で、そのうち配当所得や不動産所得などの資産性所得が10万円以下の人 26万円 27万円

配偶者控除
(12月31日時点)

生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人
(他の所得者の扶養親族、あるいは事業専従者の場合を除く)
  1. 一般の配偶者 33万円
  2. 老人の配偶者 38万円
    老人:70歳以上(前年の12月31日現在)の人
  3. 同居の特別障がい者
    【注】に該当する配偶者1、2に各々23万円を加算します。
  1. 一般の配偶者 38万円
  2. 老人の配偶者 48万円老人:70歳以上(前年の12月31日現在)の人
  3. 同居の特別障がい者
    【注】に該当する配偶者1、2に各々35万円を加算します。

配偶者特別控除
(12月31日時点)

別表
(関連情報「配偶者控除と配偶者特別控除」へ)参照
最高33万円 最高38万円

扶養控除
(12月31日時点)

生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人
(他の所得者の扶養親族、あるいは事業専従者の場合を除く)
  1. 一般の扶養親族 33万円
  2. 特定の扶養親族 45万円
    特定:16歳以上22歳以下(前年の12月31日現在)の人
  3. 老人の扶養親族
    同居老親等以外 38万円
    同居老親等 45万円
    ※同居老親等:本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常況としている人
  4. 同居の特別障がい者
    【注】に該当する扶養親族

1、2、3に各々23万円加算します。

  1. 一般の扶養親族 38万円
  2. 特定の扶養親族 63万円
    特定:16歳以上22歳以下(前年の12月31日現在)の人
  3. 老人の扶養親族
    同居老親等以外 48万円
    同居老親等 58万円
    ※同居老親等:本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常況としている人
  4. 同居の特別障がい者
    【注】に該当する扶養親族

1、2、3に各々35万円加算します。

基礎控除

全ての納税義務者 33万円 38万円
【注】特別障がい者とは、療育手帳Aの人、精神障害者保健福祉手帳1級の人および身体障害者手帳1級、2級の人などをいいます。
「寄附金控除」は、平成20年1月1日寄附分より所得控除から税額控除に改正されました。

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,5730

ファクス:(097)537-7870

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