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更新日:2016年9月26日

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ふるさと納税による寄附金税額控除の計算について(28年度から)

ふるさと納税に係る寄附金税額控除を受けるには、確定申告または、申告特例申請をしていただく必要があります。申告特例申請(ワンストップ特例制度)をご利用の場合は、下記より利用条件や手続き等についてご確認ください。

所得税からの控除額

A(寄附金の合計額-2,000円)×(所得税の限界税率0~45%×102.1%*)
*102.1%の加算は復興特別所得税を含むためです。
(注)上記計算における控除額は、総所得額の40%が上限になります。

住民税からの控除額

B(寄附金の合計額-2,000円)×10%
C(寄附金の合計額-2,000円)×{(90%-(所得税の限界税率0~45%×102.1%)}
B+Cの合計額が住民税からの控除額となります。

(注1)Cの計算における控除額は、住民税の所得割額の20%が上限になります。
(注2)寄附金の合計額として用いられるのは、総所得額の30%が上限になります。
(注3)ワンストップ特例制度をご利用される場合は、A(所得税からの控除額)に該当する部分も住民税から控除されることになります。

下記の計算ツールは、ふるさと納税による税金の控除額の目安としてご利用ください。
なお、ご利用に関しては、個人住民税の税額決定通知書と源泉徴収票または、所得税の確定申告書をご用意ください。

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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