市民税・県民税の納税義務者
市民税・県民税の納税義務者は次の表のとおりです。
(表)
納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
その年の1月1日現在、市内に住所を有する個人 |
〇
|
〇
|
その年の1月1日現在、市内に住所を有しないが、事業所または家屋敷を有する個人
|
〇
|
✕
|
〇・・・納税義務がある
✕・・・納税義務がない
非課税となる人(均等割や所得割が課税されない人)
令和3年度から
均等割・所得割ともに非課税となる人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(給与所得者の場合、年収204万4千円未満の人)
均等割が非課税となる人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
31万5千円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+28万9千円
※本人のみの場合、41万5千円。
所得割が非課税となる人
- 前年中の総所得金額等が次の算出で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+42万円
※本人のみの場合、45万円。
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
令和2年度まで
均等割・所得割ともに非課税となる人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
(給与所得者の場合、年収204万4千円未満の人)
均等割が非課税となる人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
31万5千円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+18万9千円
※本人のみの場合、31万5千円。
所得割が非課税となる人
- 前年中の総所得金額等が次の算出で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+32万円
※本人のみの場合、35万円。
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
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