ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 地球温暖化対策(環境・まちづくり) > 地球温暖化対策 > 住宅に家庭用燃料電池(エネファーム)を設置した方に費用の補助を行っています(令和6年度)
更新日:2024年5月16日
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大分市では、水素をエネルギーとして活用する水素社会の実現に向けて水素利活用機器の普及促進を図るため、家庭用燃料電池(エネファーム)を設置した方に対して、設置費用の補助を行っています。制度の概略は次のとおりです。
申請受付期間:令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※上記の期間内でも、申請額が予算枠上限に達した場合はその日をもって受付を終了します。
※本補助金は設置後の事後申請かつ、先着順です。また、系統連系の開始日、または開始予定日が令和6年4月1日~令和7年3月31日までのものは、令和6年度にしか申請することができません。
※電子申請の場合で、午後5時15分以降に受け付けた申請は、翌日に受け付けたものとみなします。
※エネファーム申請に当たっては、このページから取得した様式をご使用ください。
補助対象設備
※未使用品に限る。また、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FAC)の指定した機器であること。
一律10万円
以下の1から6までのすべての要件を満たす方が、補助の対象となります。
1.次のA、Bのいずれかに該当する者またはその配偶者・2親等以内の親族であること
A市内の住宅に対象設備を新たに設置する方(増設可)
B市内に新たに対象設備付住宅を購入する方(建売住宅)
2.市税を滞納していないこと
3.工事請負契約または売買契約の締結日が令和5年10月1日以降であること
4.令和6年4月1日以降にエネファームの設置を完了させ、申請受付期間内に申請に係る一連の手続きを完了させることができること
※エネファームの設置の完了日は、電力会社の電力系統との連携開始日または開始予定日で判断します。
5.過去にエネファームについて、大分市から設置費用の補助を受けていないこと
6.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
※賃貸借の関係にある共同住宅は対象外です。
※建物の所有者が申請者と異なる場合は(賃借等)は、書面による所有者の設置承諾を受けてください。
エネファームの設置工事完了後に、以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
【添付書類】
1.市税完納証明書(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)※市税完納証明書が交付されない場合は「市税滞納調査同意書」を提出してください。詳しくは大分市税制課(電話:097-537-5673)までお問い合わせください。なお、市税完納証明書が交付されない場合、電子申請をご利用いただくことはできませんので、ご了承ください。
2.【対象住宅にエネファームを設置する場合】エネファームの購入に係る契約書および当該エネファームの設置工事に係る請負契約書またはこれに準ずる書類、【エネファームを設置した住宅(新築のものに限る。)を購入する場合】当該住宅の購入に係る契約書またはこれに準ずる書類
3.エネファームの概要を説明する書類(設置設備概要書)
4.エネファームの設置に係る経費の内訳書(経費内訳書)
5.エネファームの設置にかかる経費の領収書の写し等
6.エネファームの設置後の住宅のカラー写真※住宅の全景と設置設備が写っているもの
7.エネファームを設置した住宅の場所およびその付近の見取り図※ゼンリン地図等は著作権に注意してください。大分市HPから「おおいたマップ」をご利用ください。
8.エネファームと電力会社の電力系統との連携が開始されていること、または開始される予定であることを証する書類
(例:「自家用発電設備等の系統連系に関する契約のご案内」(九州電力株式会社)、系統連系契約の申込み画面等)
9.その他市長が必要と認める書類
(場合によっては、住民票等を提出していただくことがあります。)
※必ず「申請書類記入例および記入時の注意点」をよく読んで、書類を作成してください。
大分市家庭用燃料電池導入推進事業補助金概要(PDF:299KB)(別ウィンドウで開きます)
よくある質問(Q&A)(PDF:170KB)(別ウィンドウで開きます)
大分市家庭用燃料電池導入推進事業補助金交付要綱(PDF:361KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書類一式(PDF:438KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書類一式(直接入力用)(ワード:48KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書類記入例および記入時の注意点(PDF:470KB)(別ウィンドウで開きます)
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