更新日:2020年4月21日
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「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、法)は「動物の愛護」と「動物の適正な管理」という2つの目的をもつ法律です。
また、動物は命あるものと認識し、その習性を理解して適正に取扱い、適切な飼育環境を確保することを基本原則とし、人と動物の共生社会を実現することを目指しています。
その実現のために、飼い主や動物取扱業者の責任、自治体の役割などさまざまな事項が規定されています。
この度、「動物愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日より施行されます。
家庭などで飼われている家庭動物について「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」を守って飼ってください。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(別ウィンドウで開きます)
これまで特定動物は許可があれば飼養できましたが、愛玩目的(ペットとして)の飼養が禁止となります。
また、特定動物が交雑することにより生じた動物も特定動物と定義されることとなり、令和2年6月1日以降、愛玩目的の飼養が禁止となります。
現在、特定動物の交雑種を飼養している方は、至急大分市動物愛護センターに申請し5月31日までに許可を受けてください。
「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められるなどの場合」には、拾得者などから求められた所有者不明の犬猫の引き取りを拒否できると新たに規定されました。
市に所有者不明の猫の引き取りを依頼する場合は、まずは大分市動物愛護センターに電話相談をお願いします。
センター職員が聞き取りをしたのち、対応について案内します。
都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
犬又は猫の所有者は、動物がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合は、繁殖防止のために生殖を不能にする手術等の措置を講じなければならない。
旧 | 新 | |
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 | 2年以下の懲役又は 200万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は 500万円以下の罰金 |
愛護動物をみだりに虐待した者 愛護動物を遺棄した者 |
100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待
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