更新日:2023年11月2日
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みだりに給餌や給水をやめる、酷使する、衰弱させる、病気やケガの適切な保護を行わない、排泄物の堆積した施設や他の動物の死体が放置された施設で飼育すること、などとされています。
以下、動物の虐待の考え方を示します。
積極的(意図的)虐待 | ネグレクト |
---|---|
やってはいけない行為を行う・行わせる | やらなければならない行為をやらない |
など |
など |
※虐待に該当するどうかについては、行為の目的、手段、苦痛の程度等を総合し、社会通念により判断するものです。また、個々の案件に係る判断は、動物および動物の所有者または占有者の置かれている状況等を考慮して個別に行われるべきものとなります。
大分市動物愛護センターまたは最寄りの警察署までご連絡ください。
「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり、苦しめることのないようにしなくてはなりません。
愛護動物※を虐待したり遺棄すると、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき犯罪行為として罰せられます。
愛護動物のみだりな殺傷 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
愛護動物の虐待 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
愛護動物の遺棄 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
※愛護動物とは下の1または2の動物で、家庭動物だけでなく実験動物や産業動物なども含みます。
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