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更新日:2023年11月2日

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動物の遺棄虐待はやめましょう

動物の虐待とは

みだりに給餌や給水をやめる、酷使する、衰弱させる、病気やケガの適切な保護を行わない、排泄物の堆積した施設や他の動物の死体が放置された施設で飼育すること、などとされています。

以下、動物の虐待の考え方を示します。

積極的(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない
  • 殴る、蹴る、熱湯をかける
  • 動物を闘わせる
  • 身体に外傷が生じる、または、生じる恐れのある行為や暴力を加える
  • 心理的抑圧、恐怖を与える
  • 酷使

など

  • 健康管理をしないで放置する
  • 病気を放置する
  • 世話をしないで放置する
  • 健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
  • 排泄物の堆積した場所や他の愛護動物の死体が放置された場所で飼養する

など

※虐待に該当するどうかについては、行為の目的、手段、苦痛の程度等を総合し、社会通念により判断するものです。また、個々の案件に係る判断は、動物および動物の所有者または占有者の置かれている状況等を考慮して個別に行われるべきものとなります。

虐待が疑われる場合

  • 地域で情報共有する(情報収集する、自治会で話し合う、回覧板で周知する等)
  • 大分市動物愛護センターに相談する
  • 警察に通報する

動物の不審死亡個体をみつけた場合

大分市動物愛護センターまたは最寄りの警察署までご連絡ください。

  • 大分市動物愛護センター電話588-2200
  • 大分中央警察署 電話533-2131
  • 大分東警察署 電話527-2131
  • 大分南警察署 電話542-2131

罰則について

「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり、苦しめることのないようにしなくてはなりません。

愛護動物を虐待したり遺棄すると、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき犯罪行為として罰せられます。

愛護動物のみだりな殺傷 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物の虐待 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物の遺棄 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※愛護動物とは下の1または2の動物で、家庭動物だけでなく実験動物や産業動物なども含みます。

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. 1以外で人に飼われている哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 

ダウンロード

動物の遺棄虐待防止ポスター(PDF:908KB)

関連リンク

虐待や遺棄の禁止(環境省)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課大分市動物愛護センター

大分市大字廻栖野3231-47(おおいた動物愛護センター内)

電話番号:097-588-2200

ファクス:097-588-2210

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