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更新日:2024年11月15日

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入院・入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院など)になっている場合は、その施設で不在者投票ができます。
指定施設の場合、投票用紙の請求は、本人の依頼に基づき、施設の長が代わりに行いますが、本人が直接請求することもできます。

現在、入院・入所中の施設が不在者投票のできる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続については、各施設の担当者におたずねください。

指定施設における不在者投票の流れ

指定施設における不在者投票の流れの画像
  1. 入院・入所中の選挙人が指定施設の長に投票用紙などの請求依頼。
  2. 指定施設の長は、選挙人に代わり、大分市選挙管理委員会の委員長に投票用紙などを請求。
  3. 大分市選挙管理委員会の委員長は、投票用紙などを指定施設の長に交付。
  4. 選挙人は指定施設内で投票し、指定施設の長は投票用紙などを大分市選挙管理委員会に送致。
    ※投票用紙は、選挙人が記載して、二重の封筒に入れます。
  5. 大分市選挙管理委員会は、投票用紙を受理した後、選挙期日に指定投票区の投票所で封筒を開け、投票用紙を投票箱に投函。

※投票の秘密は守られますのでご安心ください。

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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