国外不在者投票
対象となる選挙人
特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち、職務等のため選挙の当日投票することが出来ないと見込まれるもの。
- 特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次のいずれにも該当する組織であって、不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるもの。
- (1)当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
- (2)当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在すること。
- 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は地域に滞在しているものは、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
対象となる選挙
全ての選挙。
投票方法
国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出。