更新日:2021年6月16日

ここから本文です。

在外投票

国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。

在外選挙人名簿への登録の申請を行い、在外選挙人証の交付を受けることで、在外公館(大使館や総領事館など)や郵便により投票することができます。

この制度により投票できるのは、衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙及び参議院選挙区選挙・比例代表選挙です。

在外選挙人名簿への登録申請について

1.登録資格

満18歳以上の日本人で国外に住所を有すること。

ご注意

  1. 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている人は、在外選挙人名簿に登録できません。
  2. 居住国への帰化などにより日本国籍を失った人、公民権停止を受けている人は対象になりません。
  3. 一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4カ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。

 

2.申請書の提出方法

 在外選挙人名簿への登録の申請は2種類の方法があります。

在外公館申請

対象は、満18歳以上の日本人で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人。

申請はその住所を管轄する在外公館の領事窓口に行います。

なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3か月以上住所を有した事を確認した後、市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

出国時申請

対象は、満18歳以上の日本人で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有する人。

申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

申請は転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会に行います。

ここから本文です。

在外選挙制度で出国時申請ができるようになりました(別ウィンドウで開きます)

 

3.在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります。ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村の選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことのない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
  • 平成6年4月30日までに出国した人(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)

 

4.登録申請の時に持参するもの

  • (1)旅券(同居家族等が申請する場合は、申請者および手続きをする人の旅券と、その旨の申出書)
    ※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない人は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
  • (2)申請書を提出する領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
    ※海外に3か月以上住所を有してから申請する人は、住所を有している全期間ではなく、3カ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります

※以下の場合は(2)の書類が不要です。

  • 出国時申請の場合
  • 3カ月以上住所を有してから申請する人が、在留届を3カ月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3カ月未満の時点で申請する人が、申請書の「領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合

 

在外投票の方法について

対象となる選挙は、衆議院・参議院選挙の比例代表選挙のみでしたが、平成19年6月1日以降に実施される選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙についても投票できるようになりました。(補欠選挙および再選挙についても投票ができます。)
※登録された市区町村の属する選挙区となります。

1.在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している在外公館については、管轄の在外公館にお問い合わせください。

投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

 

2.郵便投票

在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙の請求をします。投票用紙などは、在外選挙人証に記載されている住所(住所以外の送付先を指定している人は、その送付先)に送られますので、住所が変わった場合は忘れずに在外公館の領事窓口に変更届を出してください。

 

3.日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。
※次のいずれの場合も、在外選挙人証を提示してください。

  • (1)在外選挙人が登録されている市区町村で投票する場合
    公示日の翌日から選挙期日の前日までは指定された期日前投票所で、選挙期日当日に投票する場合は指定された投票所で投票できます。
  • (2)在外選挙人が登録されている市区町村以外の市区町村で投票する場合
    滞在先での不在者投票と同様の手続きで投票することができます。
  •  

リンク

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る