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更新日:2024年10月17日
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国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請を行い、在外選挙人証の交付を受けることで、在外公館(大使館や総領事館など)や郵便により投票することができます。
この制度により投票できるのは、衆議院議員選挙(小選挙区選出・比例代表選出)および最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員選挙(選挙区選出・比例代表選出)です。※登録された市区町村の属する選挙区となります。
満18歳以上の日本人で国外に住所を有すること。
在外選挙人名簿への登録の申請は2種類の方法があります。
対象は、満18歳以上の日本人で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人。
申請はその住所を管轄する在外公館の領事窓口に行います。
なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3か月以上住所を有した事を確認した後、市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
対象は、満18歳以上の日本人で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有する人。
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請は転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会に行います。
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在外選挙制度で出国時申請ができるようになりました(別ウィンドウで開きます)
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります。ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村の選挙管理委員会になります。
※以下の場合は(2)の書類が不要です。
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している在外公館については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙の請求をします。投票用紙などは、在外選挙人証に記載されている住所(住所以外の送付先を指定している人は、その送付先)に送られますので、住所が変わった場合は忘れずに在外公館の領事窓口に変更届を出してください。
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。
※次のいずれの場合も、在外選挙人証を提示してください。