ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投票日に投票できないとき > 郵便等による不在者投票
更新日:2019年5月16日
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身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ人で一定の障がいのある人、または介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便等により不在者投票ができます。
この「郵便等による不在者投票」をするためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
障がい名 | 障がいの程度 |
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両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸の障がい |
1級または3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級まで |
障がい名 | 障がいの程度 |
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両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症から第3項症まで |
要介護状態区分 | 要介護5 |
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以上で郵便等投票証明書の交付手続は終了です。
郵便等投票証明書の有効期間は7年間です。
ただし、介護保険の被保険者証の区分が「要介護5」の人の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日となります。
郵便等投票証明書の交付を受けた人は、各選挙において次の流れにより投票することができます。
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