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更新日:2019年5月16日

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郵便等による不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ人で一定の障がいのある人、または介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便等により不在者投票ができます。

この「郵便等による不在者投票」をするためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳を所持している人

障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障がい
1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級まで
身体障害者手帳見本の画像

戦傷病者手帳を所持している人

障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の障がい
特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証を所持している人

要介護状態区分 要介護5

代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる人で、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ届け出た代理人に投票に関する記載をしてもらうことができます。(代理記載に不正行為があった場合には罰則があります。)

身体障害者手帳を所持していて、上肢または視覚の障がいの程度が1級の人

 

戦傷病者手帳を所持していて、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人

「郵便等投票証明書」交付申請の流れ

「郵便等投票証明書」交付申請の流れの画像

以上で郵便等投票証明書の交付手続は終了です。

郵便等投票証明書の有効期間は7年間です。

ただし、介護保険の被保険者証の区分が「要介護5」の人の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日となります。

郵便等投票の流れ

郵便等投票証明書の交付を受けた人は、各選挙において次の流れにより投票することができます。

郵便等投票の流れの画像

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お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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