ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 消防・救急 > 消防局からのお知らせ情報 > 消防法関係(お知らせ) > 防火管理者の業務の委託について
更新日:2022年12月2日
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防火管理者は、「防火対象物は自らが守る」という防火管理の本旨に基づき、防火管理業務を自己の責任において適切に遂行できる管理的または監督的な地位にある者であることが必要です。
しかし、次の1~5の条件に適合した上、管理的または監督的な地位にあるいずれの者も防火管理業務を適切に遂行することが困難と消防署長が認めた場合のみ外部へ委託することができます。
※事前に管轄の消防署へ確認してください
(1) | 共同住宅または複合用途の共同住宅部分 | |
(2) | 複数の防火対象物の管理権原者が同一 | |
(3) |
ア |
自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等で収容人員10名未満のテナント |
イ |
不特定多数の人が出入りする用途(劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院など)で収容人員30名未満のテナント | |
ウ |
特定の人が出入りする用途(学校、工場、倉庫、事務所など)で収容人員50名未満のテナント | |
(4) | 特定資産または不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 |
(1) | 防火管理者となるべき管理・監督的な者が遠隔地に勤務または居住している場合 |
(2) | 管理権原者が頻繁に変わるため、防火管理者の継続的な選任が困難な場合 |
(3) | 管理権原者以外に管理的または監督的な従業員がいないまたは極めて少ないため、防火管理業務の遂行に支障がある場合 |
(4) | 日本語に不自由で、防火管理業務の遂行に支障がある場合 |
(5) | 身体的理由により、防火管理業務を行うことに支障がある場合 |
(6) | その他、消防署長が認める場合 |
(1) |
原則として大分市内または隣接する市内に事業所などがある |
(2) | 管理権原者から建物の位置、構造、設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受け、十分な知識を有している |
受託する防火管理者には 管理権原者から 「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与」、ならびに「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書の交付」を要します。
内容については次の項目が必要です。
ア 消防計画の作成、見直しおよび変更に関すること。
イ 避難施設等の管理に関すること。
ウ 消火、通報および避難訓練の実施に関すること。
エ 消防用設備等の点検および整備の監督または実施に関すること。
オ 火気の使用等危険な行為の指示、監督に関すること。
カ 収容人員の適正な管理に関すること。
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること。
ク その他、防火管理者として行うべき業務に関すること。
※上記ア~クの項目の権限の付与、文書の交付については当事者間の契約で取り決めることとなるので、防火管理者選任届に契約書の写しを添付してください
防火管理業務を外部委託して、防火管理についてはすべて受託者に任せきりでは、防火管理体制の充実は図れません。関係者の中から防火管理業務を補佐する者(防火責任者等)を定めるとともに、自衛消防隊は関係者をもって編成してください。
お問い合わせは、管轄する消防署・分署へお尋ねください
消防署名 | 電話番号 |
中央消防署 | 097-532-2108 |
中央消防署 南大分分署 | 097-544-7750 |
東消防署 | 097-527-2721 |
東消防署 佐賀関分署 | 097-575-0681 |
南消防署 | 097-586-1230 |