更新日:2015年1月15日

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火災予防上の命令を受けている対象物

火災予防上の命令を受けている対象物

消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
大分市消防局では、火災発生の危険性がある対象物や、火災が発生した場合に人命危険が大きい対象物に対し、消防法に基づく命令を出すとともに、当該対象物に標識の設置ならびに市役所前の掲示場、消防局および消防署において公示することにより利用者や近隣の方々の安全を図っています。
「火災予防上の命令を受けている対象物」は、下記のとおりです。

 現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません。

問い合わせ先

中央消防署予防査察担当班 532-2108
東消防署予防査察担当班 527-2721
南消防署予防査察担当班 586-1230

予防課指導担当班 532-3199

 

 

お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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