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更新日:2018年6月22日

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住宅宿泊事業(民泊)の営業に伴う「消防法令適合通知書」の交付について

民泊の営業を予定されている方は、消防局予防課への事前相談をお願いします。

 民泊を営業する場所が、「一戸建て住宅」や「共同住宅」の一室であっても、民泊の運用状況(宿泊室の面積、人を宿泊させる間の家主居住状況)によっては、消防法令上は「ホテル・旅館」と同等の扱いとなり、新たに消防用設備等(自動火災報知設備など)が必要となる場合があります。
また、共同住宅等の一室で民泊を行うことで、消防法令上の規制が建物全体におよび、建物全体で新たな消防法令違反が生じる場合もあります。
このような場合は、必要な改修が行われるまで「消防法令適合通知書」の交付ができないため、民泊の営業開始時期に影響が及ぶことなどが考えられますので、民泊の営業を予定されている方は、建物所有者等との事前調整と併せて消防局予防課への事前相談をお願いします。

 

消防法令適合通知書について

 住宅宿泊事業(民泊)の届出には、添付書類の一つとして「消防法令適合通知書」が必要となります。管轄する消防署では、届出を予定されている方からの交付申請に基づき、現地調査により消防法令に適合していることが確認できれば「消防法令適合通知書」を交付しています。

ダウンロード

消防法令適合通知書交付申請書(ワード:18KB)

 

 

お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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