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更新日:2014年8月6日

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福祉施設等における消防用設備等の設置基準が改正されました(消防法施行令等の改正について)

スプリンクラー設備・自動火災報知設備等の設置基準が改正されました

背景

平成24年5月13日、広島県福山市のホテル火災(死者7名・負傷者3名)、平成25年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名・負傷者7名)、平成25年10月11日、福岡市の診療所火災(死者10名・負傷者5名)が発生したこと等により、法令改正に至ったものです。

改正内容(1):スプリンクラー設備の設置基準の強化

消防法施行令別表第一中、6項ロに掲げる防火対象物又はその部分について、従前は延べ面積275平方メートル以上から設置義務がありましたが、この改正により面積に関係なくスプリンクラー設備の設置が必要となりました。(「総務省令で定める構造を有するもの」又は「介護がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のもの」は除かれます。)

改正内容(2):自動火災報知設備の設置基準の強化

面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要な防火対象物又はその部分に次のものが追加されました。

(消防法施行令別表第一中)

  • 5項イ(旅館・ホテル等)
  • 6項イ(病院・診療所等)の内、入院施設のあるもの(有床診療所)に限る
  • 6項ハ(6項ロ以外の老人福祉施設等)の内、利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る

改正内容(3):消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し

消防法施行令別表第一中、6項ロ又は6項ロ部分が存するものに設ける消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設備の感知器と連動して起動することが義務付けられました。

公布された日:平成25年12月27日

施行される日:平成27年4月1日

既存防火対象物への既存遡及の猶予期間:平成30年3月31日まで

今回の法令改正は、主に福祉施設、診療所及び旅館ホテル等の関係者の皆様に関連するものです。経過措置はございますが、改修等計画的にしていただきますようお願いします。不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

大分市消防局 予防課 指導担当班 097-532-3199

各消防署 予防査察担当班 中央消防署097-532-2108 東消防署097-527-2721 南消防署097-586-1230

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お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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