更新日:2025年5月1日

ここから本文です。

盛土規制法に関する許可

令和5年5月に宅地造成等規制法は、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に抜本的に改正され、大分市では令和7年5月1日から盛土規制法による許可制度の運用が開始されます。

 1.許可制度の概要

 

配布資料(許可制度)表面 配布資料(許可制度)裏面

盛土規制法の許可制度のお知らせ(PDF:305KB)(別ウィンドウで開きます)

 2.規制の対象

盛土規制法では、以下の要件に応じて許可が必要となります。

規制区域

大分市内全域が規制区域に指定され、『宅地造成等工事規制区域』または『特定盛土等規制区域』のいずれかの規制区域に属することになります。

規制区域については、『大分市の盛土規制法に関する規制区域』(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。

規制区域案

※規制区域図は「案」のため、指定日(令和7年5月1日)までは変更される可能性があります。

土地の用途

盛土規制法では、宅地だけでなく農地・森林など土地の用途にかかわらず規制の対象となります。

規制対象となる行為

盛土規制法では、一定規模を超える盛土・切土といった土地の形質の変更や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。

規制対象となる盛土等の規模

ページの先頭へ戻る

 3.規制区域の指定日をまたぐ工事の取り扱い

指定日前日(令和7年4月30日)までの許可の取得状況工事の着手状況に応じて手続きが異なります。

詳しくは『規制区域の指定日をまたぐ工事の取扱いについて』よりご確認ください。ご不明な場合は、開発指導室へご相談ください。

なお、指定日前日までに着手している工事のうち『工事の届出』が必要となった場合には令和7年5月22日までに届け出なければなりません。

運用開始日をまたいだ場合の代表的な手続き例

ページの先頭へ戻る

 4.許可申請の手続き

盛土等に伴う手続きを確認の際は、位置図、計画の概略図、写真などの資料を持参の上、窓口にて確認するようにしてください。

許可申請から工事完了までの流れ

許可申請の前には、事前協議が必要となります。許可取得後は標識を掲示し、着手届を提出後に工事着手が可能です。

また、工事施工中は、中間検査や定期報告が必要となり、工事完了後は速やかに完了検査を受けるようにしてください。

許可等の手続フロー

許可申請の概要

対象者
  • 宅地造成等工事規制区域
大分市内において、盛土規制法第12条の許可を受けようとする者
  • 特定盛土等規制区域
大分市内において、盛土規制法第30条の許可を受けようとする者
※一定規模以下の場合は、第27条の届出
代理の可否
受付窓口 都市計画部 開発建築指導課 開発指導室(市役所本庁舎7階)
電話番号 097-537-5683
ファクス 097-534-6201
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用

大分市手数料条例による

(『大分市盛土規制法に関する許可運用基準』を参照)

申請手続き

について

申請手続きには、申請書、図面その他所定の書類が必要です。

『大分市盛土規制法に関する許可運用基準』に従って作成するようにしてください。

様式等

各種様式は、『盛土規制法に関する申請等の様式について(別ウィンドウで開きます) 』からダウンロードしてください。

注意事項  

開発許可を受けた場合の特例

都市計画法第29条第1項または第2項の許可(開発許可)を取得した場合には、盛土規制法に関する許可を取得したものとみなされます。(みなし許可)

ただし、みなし許可の場合であっても、盛土規制法に規定の標識の掲示中間検査定期報告などが必要となるほか、技術的基準等に違反した場合などは、監督処分の対象となります。

ページの先頭へ戻る

 5.各種規程

許可申請や許可後の工事について規程などを定めています。

開発行為及び盛土等指導要綱

開発許可や盛土等の許可等に関して、事前協議や設置する公共施設についてなど一定の指導基準を定めています。

大分市盛土規制法に関する許可制度運用基準

盛土規制法の許可制度に関して、技術的基準や手続きについてを運用基準としてまとめています。

ページの先頭へ戻る

 6.様式

盛土規制法に関する手続きで必要となる様式を盛土規制法に関する申請等の様式についてにまとめています。

ページの先頭へ戻る

 7.特に注意が必要な盛土

「谷埋め型大規模盛土造成地」や「腹付け型大規模盛土造成地」の場合には、土質試験などの調査や試験に基づく地盤の安定計算を行い、盛土全体の安定性の検討が必要となります。

また、山間部の渓流などでの盛土は、災害が発生するおそれが特に大きくなるため、慎重な計画が必要であり極力避けた方が良いといえます。

やむを得ず渓流等において盛土を行う場合には、大規模盛土造成地と同様に盛土の安定性の検討を行い、盛土の安定が保持される計画であることを確認する必要があります。

詳細は、大分市盛土規制法に関する許可制度運用基準でご確認ください。

山間部における渓流の範囲

勾配10度以上の谷地形の中心線から25メートルの範囲を対象としています。

盛土の安全性確認が必要となる範囲(PDF:41,782KB)(別ウィンドウで開きます)

ページの先頭へ戻る

 8.許可・届出の公表について

盛土規制法に関する許可・届出については、『盛土規制法に関する許可・届出の公表について』よりご確認ください。

ページの先頭へ戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課開発指導室

電話番号:(097)537-5683

ファクス:(097)536-7719

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る