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更新日:2025年5月1日
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令和5年5月に宅地造成等規制法は、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に抜本的に改正され、大分市では令和7年5月1日から盛土規制法による許可制度の運用が開始されます。
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盛土規制法の許可制度のお知らせ(PDF:305KB)(別ウィンドウで開きます)
対象者 |
大分市内において、盛土規制法第12条の許可を受けようとする者
大分市内において、盛土規制法第30条の許可を受けようとする者
※一定規模以下の場合は、第27条の届出
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 都市計画部 開発建築指導課 開発指導室(市役所本庁舎7階) 電話番号 097-537-5683 ファクス 097-534-6201 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 |
大分市手数料条例による (『大分市盛土規制法に関する許可運用基準』を参照) |
申請手続き について |
申請手続きには、申請書、図面その他所定の書類が必要です。 『大分市盛土規制法に関する許可運用基準』に従って作成するようにしてください。 |
様式等 |
各種様式は、『盛土規制法に関する申請等の様式について(別ウィンドウで開きます) 』からダウンロードしてください。 |
注意事項 |
都市計画法第29条第1項または第2項の許可(開発許可)を取得した場合には、盛土規制法に関する許可を取得したものとみなされます。(みなし許可)
ただし、みなし許可の場合であっても、盛土規制法に規定の標識の掲示、中間検査、定期報告などが必要となるほか、技術的基準等に違反した場合などは、監督処分の対象となります。
関連リンク
許可申請や許可後の工事について規程などを定めています。
開発許可や盛土等の許可等に関して、事前協議や設置する公共施設についてなど一定の指導基準を定めています。
盛土規制法の許可制度に関して、技術的基準や手続きについてを運用基準としてまとめています。
盛土規制法に関する手続きで必要となる様式を『盛土規制法に関する申請等の様式について』にまとめています。
「谷埋め型大規模盛土造成地」や「腹付け型大規模盛土造成地」の場合には、土質試験などの調査や試験に基づく地盤の安定計算を行い、盛土全体の安定性の検討が必要となります。
また、山間部の渓流などでの盛土は、災害が発生するおそれが特に大きくなるため、慎重な計画が必要であり極力避けた方が良いといえます。
やむを得ず渓流等において盛土を行う場合には、大規模盛土造成地と同様に盛土の安定性の検討を行い、盛土の安定が保持される計画であることを確認する必要があります。
詳細は、『大分市盛土規制法に関する許可制度運用基準』でご確認ください。
勾配10度以上の谷地形の中心線から25メートルの範囲を対象としています。
盛土の安全性確認が必要となる範囲(PDF:41,782KB)(別ウィンドウで開きます)
盛土規制法に関する許可・届出については、『盛土規制法に関する許可・届出の公表について』よりご確認ください。
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