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更新日:2025年5月1日
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大分市では、建築物の建築または特定工作物の建設のために、一定規模以上の土地の区画形質を変更する開発行為を行う場合は、あらかじめ都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
『都市計画法』が適用されます。
『大分市都市計画区域外における開発行為指導要綱』が適用されます。
対象者 |
大分市内において、都市計画法第29条の許可を受けようとする者 |
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代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
都市計画部 開発建築指導課 開発指導室 場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階 電話番号 097-537-5683 ファクス 097-534-6201 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 |
大分市手数料条例による(「開発許可制度運用基準」を参照) |
申請手続きについて |
開発許可の申請手続きには、申請書、計画図書その他所定の書類が必要です。書類等の作成には、都市計画法・施行令・施行規則・施行細則によるほか、大分市開発行為指導要綱に基づき作成してください。 |
申請書類等 |
申請書類、大分市開発行為指導要綱等は当ページからダウンロードしてください。 冊子の配布は行いませんので、ご了承ください。 |
注意事項 |
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