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更新日:2026年4月10日
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大分市では、建築物の建築または特定工作物の建設のために、一定規模以上の土地の区画形質を変更する開発行為を行う場合は、あらかじめ都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
開発許可制度とは、市街化区域および市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※開発行為の詳細については「大分市開発許可制度運用基準 第四編 」をご確認ください。
市街化区域 ⇒ 1,000平方メートル以上の開発行為
市街化調整区域 ⇒ 原則としてすべての開発行為
準都市計画区域 ⇒ 3,000平方メートル以上の開発行為
都市計画区域及び準都市計画区域外 ⇒ 10,000平方メートル以上の開発行為
※都市計画区域及び準都市計画区域外において、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は「開発確認」が必要になります。
※開発許可申請等における必要添付書類及び手数料については、「大分市開発許可制度運用基準 第二編 」をご確認ください。
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対象者 |
大分市内において、都市計画法第29条及び第43条の許可を受けようとする者 |
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代理の可否 |
可 |
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受付窓口 |
都市計画部 開発建築指導課 開発指導室 場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階 電話番号 097-537-5683 ファクス 097-534-6201 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
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費用 |
大分市手数料条例による(「大分市開発許可制度運用基準 第二編」を参照) |
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申請手続きについて |
開発許可の申請手続きには、申請書、計画図書その他所定の書類が必要です。書類等の作成には、都市計画法・施行令・施行規則・施行細則によるほか、大分市開発行為及び盛土等指導要綱に基づき作成してください。 |
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申請書類等 |
申請書類については「開発許可に関する申請等の様式」からダウンロードしてください。 冊子の配布は行いませんので、ご了承ください。 |
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完了検査について |
完了検査については「開発行為に伴う工事完了・検査手続きについて」をご確認ください。 |
開発許可や盛土等の許可等に関して、事前協議や設置する公共施設について、一定の指導基準を定めています。
都市計画法の開発許可制度に関して、技術的基準や手続きについて、運用基準としてまとめています。
総集編 大分市開発許可制度運用基準(PDF:1,341KB)
第三編 市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(PDF:625KB)
第四編 行政手続法第5条の規定による審査基準等(PDF:683KB)
条例等で許可できる市街化調整区域内の自己用住宅の建築について(PDF:556KB)
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