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ホーム > 仕事・産業 > 土地取引・開発行為 > 開発行為・許可・届出 > 開発行為に伴う工事完了・検査手続きについて
更新日:2025年2月18日
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開発指導室に開発工事完了届出書を提出する際は、公共施設等の検査済証の添付が必要です。 また、公共施設等完了届出書を公共施設等の主管課に提出する際は、事前に公共施設等の用に供する土地の所有権移転登記に必要な分合筆等の手続きを完了しておく必要があります。
・開発行為に伴う工事完了・検査手続きの流れ(PDF:97KB)
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都市計画部開発建築指導課開発指導室
電話番号:(097)537-5683
ファクス:(097)536-7719
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開発行為・許可・届出
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