ホーム > 仕事・産業 > 土地取引・開発行為 > 宅地造成・許可・届出 > 規制区域の指定日をまたぐ工事の取扱いについて
更新日:2025年4月14日
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工事の規模、指定日前日(令和7年4月30日)までの許可の取得状況や工事の着手状況に応じて手続きが異なります。
詳しくは『規制区域の指定日(令和7年5月1日)をまたぐ許可・工事等の取り扱い(PDF:232KB)(別ウィンドウで開きます)』を参照の上、必要な届出や許可申請を行うようにしてください。
ご不明な点がありましたら開発指導室へご相談ください。
指定日前日(令和7年4月30日)までの許可の取得状況や工事の着手状況により、『工事の届出』が必要となった場合には、令和7年5月22日までに届け出が必要となります。
工事の届出(法第21条第1項、法第40条第1項)の届出が必要となる工事の例として、次のようなものがあります。
対象となる工事 | 旧法の規制区域 |
指定日前日の工事の状況 (令和7年4月30日) |
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一定規模以上の盛土等 | 外 |
着手済 ※工事の着手とは、工事現場において設計図書等と照合して行う最初の杭打ち等の土地の形質変更または土石の堆積が行われた時点。 |
開発許可あり | ||
旧宅造法の許可不要
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内・外 | |
堆積条例許可、工作物(擁壁)確認申請その他の盛土等 |
盛土・切土・土石の堆積の規模によって、必要となる書類が異なります。
工事の種類 | 盛土・切土 | 土石の堆積 |
---|---|---|
様式 | 宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書 | 土石の堆積に関する工事の届出書 |
添付書類 |
位置図、地形図、土地の平面図、状況写真など
※詳しくは、『盛土規制補の規制区域指定に関するお知らせ(PDF:522KB)(別ウィンドウで開きます)』でご確認ください。 |
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届出部数 | 1部 | |
届出期限 | 令和7年5月22日 |
指定日前日(令和7年4月30日)までの許可の取得状況や工事の着手状況により、『盛土規制法の許可申請』が必要となった場合には、『盛土規制法に関する許可』(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。
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