更新日:2025年5月1日
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令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行され、宅地、農地、森林等の土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになります。
大分市では、令和7年5月1日に『宅地造成等工事規制区域』と『特定盛土等規制区域』を指定し、盛土規制法の運用が開始されます。
なお、公示日までの間は、現行の『宅地造成等規制法』による規制が引き続き適用されます。現行の許可制度については、『宅地造成許可(別ウィンドウで開きます)』よりご確認ください。
盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害をおよぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
大分市では市内全域を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域に指定する予定としています。
規制区域のイメージ
盛土規制法では、規制区域内での一定規模を超える盛土・切土・土石の堆積に関する工事について、土地の用途(宅地・農地・森林など)にかかわらず規制の対象となり、あらかじめ許可を受けなければなりません。
盛土規制法に関する許可については、『盛土規制法に関する許可(別ウィンドウで開きます)』でご確認ください。
規制区域指定日の前日(令和7年4月30日)までの許可の取得状況や工事の着手状況に応じて手続きが異なります。
詳しくは『規制区域の指定日をまたぐ工事の取扱いについて』(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。ご不明な場合は、開発指導室へご相談ください。
なお、指定日前日までに着手している工事のうち『工事の届出』が必要となった場合には令和7年5月22日までに届け出なければなりません。
運用開始日をまたいだ場合の代表的な手続き例
盛土規制法では、5年ごとに規制区域指定のための調査と既存盛土等調査を行うこととされています。
大分市盛土等災害防止庁内連絡会議では、以下の事項について検討しております。
不法・危険盛土等を発見した場合は、早急に開発指導室へご連絡ください。
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