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更新日:2025年5月1日

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盛土規制法の運用開始について

 1.盛土規制法の運用開始について

令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行され、宅地、農地、森林等の土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになります。

大分市では、令和7年5月1日『宅地造成等工事規制区域』『特定盛土等規制区域』を指定し、盛土規制法運用開始されます。

なお、公示日までの間は、現行の『宅地造成等規制法』による規制が引き続き適用されます。現行の許可制度については、宅地造成許可(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。

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 2.大分市の盛土規制法に関する規制区域

盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害をおよぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。

大分市では市内全域宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域に指定する予定としています。

  • 規制区域のイメージ

規制区域イメージ

規制区域

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 3.規制の対象となる行為

盛土規制法では、規制区域内での一定規模を超える盛土・切土・土石の堆積に関する工事について、土地の用途(宅地・農地・森林など)にかかわらず規制の対象となり、あらかじめ許可を受けなければなりません。

盛土規制法に関する許可については、盛土規制法に関する許可(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

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 4.規制区域指定日をまたぐ工事の取扱い

規制区域指定日の前日(令和7年4月30日)までの許可の取得状況工事の着手状況に応じて手続きが異なります。

詳しくは『規制区域の指定日をまたぐ工事の取扱いについて』(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。ご不明な場合は、開発指導室へご相談ください。

なお、指定日前日までに着手している工事のうち『工事の届出』が必要となった場合には令和7年5月22日までに届け出なければなりません。

 

  • 運用開始日をまたいだ場合の代表的な手続き例

手続きイメージ

 

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 5.盛土規制法に基づく基礎調査結果について

盛土規制法では、5年ごとに規制区域指定のための調査既存盛土等調査を行うこととされています。

規制区指定のための調査結果

既存盛土等調査の結果

  • 既存盛土等調査結果(準備中)

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 6.不法・危険盛土対策に向けた取組み

大分市盛土等災害防止庁内連絡会議の実施

大分市盛土等災害防止庁内連絡会議では、以下の事項について検討しております。

  • 盛土等に関する情報の共有に関すること。
  • 盛土等に起因する災害の防止に係る取組及び方針の関係法令との整合性に関すること。
  • 盛土規制法に基づく許可等の円滑な事務手続の執行に関すること。
  • 盛土規制法第2条第3号に規定する特定盛土等への迅速な対応を行うための体制の構築等に関すること。

盛土パトロールの実施

  • 体制構築中

問い合わせ等のお願い

不法・危険盛土等を発見した場合は、早急に開発指導室へご連絡ください。

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 7.盛土規制法に関するよくある質問

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課開発指導室

電話番号:(097)537-5683

ファクス:(097)536-7719

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