更新日:2024年4月2日
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令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。
改正された『盛土規制法』では、宅地、農地、森林等の土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。
また、現行の『宅地造成等規制法』により指定されている規制区域についても、『盛土規制法』による新たな規制区域を指定することになります。
大分市では、令和7年5月までに『盛土規制法』による規制区域を公示する予定です。公示日以降は、『盛土規制法』による規制が適用されることになります。
なお、公示日までの間は、現行の『宅地造成等規制法』による規制が引き続き適用されます。
盛土規制法の詳細は、国土交通省のホームページで確認できます。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省HP)(別ウィンドウで開きます)
現行の『宅地造成等規制法』による手続きは、こちらからご確認ください。