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更新日:2025年3月28日
南海トラフ巨大地震などから、市民の生命・財産を守るため、また、市民のみなさまに大規模盛土造成地が身近にあることを知っていただき、防災意識を高めて、災害の未然防止や被害の軽減につなげる第一歩として、大規模盛土造成地マップを作成しましたので、公表します。
なお、このマップは大分市が調査を行ない、造成前と造成後の地形図などを重ね合わせることにより抽出した、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示したものであり、危険な個所を示すものではありません。
谷部や斜面に盛土を行って造成された土地のうち、以下のいずれかの要件を満たすものを大規模盛土造成地としています。
大規模盛土造成地マップとは、宅地の造成前と造成後の地形図などを重ね合わせ、その標高差から抽出した大規模盛土造成地の概ねの位置とその範囲を示した図面です。
1.基礎資料収集
造成前の旧地形図は、昭和44年ごろの都市計画図等を利用。
造成後の現況地形図は、平成24~26年の都市計画図を利用。
2.盛土造成地の位置の把握
旧地形図と現況地形図を重ね合わせ、現況地形図の標高の方が旧地形図より高い造成地を把握します。
3.大規模盛土造成地の抽出
把握した盛土造成地のうち、大規模盛土造成地であるものを抽出し、これを現況地形図に表示したものが大規模盛土造成地マップです。
出典:「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」(国土交通省)(別ウィンドウで開きます)
※この大規模盛土造成地マップは、大規模盛土造成地の存在を知っていただくことにより、市民の皆様の防災意識を高めていただくことを目的としてます。
Q1.なぜ、大規模盛土造成地マップ(以下「マップ」といいます。)をホームページで公表するのですか?
A1.このマップは、大規模盛土造成地の存在を知っていただくことにより、市民の皆様の防災意識を高めていただくことを目的としています。
Q2.大規模盛土造成地は危険ということですか?
A2.マップは、造成前後の地形図を重ね合わせて、大規模盛土造成地が市内にどれくらいあるか、また、概ねの位置と範囲はどうかというものを示すもので、その造成地が危険か否かに着目して抽出してるものではありません。
お住まいの地域の防災情報の一つとして活用していただきたいと考えています。
Q3.マップでは、自宅の敷地が大規模盛土造成地の範囲にあるかどうかよく分かりません。もっと詳細な図面はありませんか?
A3.公表したマップ以上の詳細な図面はありません。
マップは、造成前後の地形図を重ね合わせて大規模盛土造成地を抽出しており、地形図の精度や重ね合わせに伴う誤差もあることから、大規模盛土造成地の概ねの範囲を示したものとなります。
Q4.盛土造成地は、マップに示された箇所だけですか?
A4.マップは、盛土の面積が3,000平方メートル以上等の大規模盛土造成地の要件を満たした造成地を示しています。
これ以外にも大規模盛土造成地に該当しない盛土造成地は存在します。
Q5.なぜ、マップを作成することになったのですか?
A5.平成18年に宅地造成等規制法が改正され、宅地造成工事規制区域以外の区域で大規模地震時に滑動崩壊する恐れのある一団の造成地を「造成宅地防災区域」として指定し、その所有者等に必要な勧告、または命令をすることができるようになりました。
これを受けて、本市では宅地造成工事規制区域であるかどうかを問わず、大規模盛土造成地の位置とその範囲を把握するための調査を行い、マップを作成したものです。
Q6.宅地の点検をしようと思いますが、何に着目すればいいですか?
A6.擁壁と排水施設については、定期的に点検されることをお勧めします。
擁壁の健全度を概略的に知りたい方は、擁壁の構造形式やチェックポイントを分かりやすく解説した国土交通省作成の「我が家の擁壁チェックシート(案)」や「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」を参考にしてください。
⇒国土交通省「我が家の擁壁チェックシート(案)」(別ウィンドウで開きます)
Q7.盛土造成地だから、より注意することがありますか?
A7.地震時に地表付近の揺れは、固い地盤ほど揺れにくく、柔らかい地盤ほど揺れやすいと言われています。このことに留意し、小規模な地震であったとしても、その後には擁壁や排水施設の点検をお勧めします。
Q8.大規模盛土造成地の範囲にある土地の造成ができますか?
A8.大規模盛土造成地であることをもって特別な制限はありませんが、そこが、宅地造成等規制法に定める「宅地造成工事規制区域」である場合に宅地造成をするときは、同法第8条第1項の許可を受けなければなりません。また、宅地造成工事規制区域以外の土地であっても一定の規模以上の盛土等をするときは、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例第9条第1項の許可を受けなければなりません。
その他にも、目的や規模によって都市計画法の開発許可を受けなければならないものもありますので、土地の造成を計画されるときは、都市計画部開発建築指導課開発指導室にお問い合わせください。
Q9.大規模盛土造成地である土地に住宅等を建築することはできますか?
A9.建築物の敷地が大規模盛土造成地であることをもって、建築が制限されることはありません。
ただし、そこが「市街化調整区域」である場合に、都市計画法による建築が制限されるなど、他法令により建築が制限される場合があります。
詳しくは、都市計画部開発建築指導課開発指導室にお問い合わせください。
Q10.土地の売買の際に、大規模盛土造成地の範囲にあることを重要事項説明書に記載しなければなりませんか?
A10.大規模盛土造成地について、重要事項説明書に記載する必要はありません。
なお、宅地建物取引業法では、重要事項説明書に「造成宅地防災区域の有無」を記載することとされていますが、大分市には、現在のところ「造成宅地防災区域」に指定した区域はありません。
※詳細図をご覧になるときは、下の該当する図面番号をクリックしてください。
1.(PDF:331KB) 2.(PDF:615KB) 3.(PDF:446KB) 4.(PDF:440KB)
5.(PDF:587KB) 6.(PDF:664KB) 7.(PDF:557KB) 8.(PDF:745KB)
9.(PDF:692KB) 10.(PDF:648KB) 11.(PDF:709KB) 12.(PDF:663KB)
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