更新日:2024年7月4日
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に関するよくある質問と回答を掲載しています。
そのほかにご不明な点がございましたら開発建築指導課 開発指導室までお問合せください。
大分市では令和7年5月中の指定を予定しています。
大分市ホームページおよび、おおいたマップでの公表を予定しています。
なお、規制区域の候補区域を公表しておりますので、下記のページをご覧ください。
盛土や切土、擁壁などの工事を行わない限り特に手続きは必要ありませんが、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する義務が土地所有者等に課せられます。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意してください。
規制区域内で不動産取引を行う場合は、宅地建物取引業者から重要事項説明として盛土規制法に基づく制限が契約内容の別に応じて説明されます。
改正前の宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域に指定されていなければ、現時点で許可申請は不要です。今後、盛土規制法に基づく規制区域が指定された後は、盛土規制法に基づく許可申請や届出が必要になる場合があります。
また、規制区域が指定された時点で工事施行中の場合は、指定日から21日前までに届出が必要です。
以下のとおり、規制区域の種類ごとに行為の種類や規模に応じて許可申請または届出が必要となります。
引用:事業者用盛土規制法パンフレット(国土交通省)
工事主(工事の請負契約の注文者または請負契約によらないで自らその工事をする者)の方が申請を行う必要があります。
許可対象の工事である場合、許可取得後にインターネット上で公表されるほか、工事中は現場に標識が設置されます。
周辺住民への事前周知(説明会等)、定期報告、中間検査等が追加されます。また、工事主の資力・信用、工事施行者の能力、土地所有者等の同意についても問われます。
区域指定後に新たに盛土規制法の許可申請が必要です。その際には、改正後の盛土規制法の基準に基づき、審査することになりますので、住民への周知や土地所有者等の同意等が必要になります。
無許可行為や命令違反については、懲役3年以下または罰金1000万円以下が課され、法人の場合は重科措置により3億円以下が規定されています。
おおいたマップでの公表を予定しております。
大分市内で行われる工事については、大分市都市計画部開発建築指導課開発指導室に提出してください。