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更新日:2025年5月16日

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建築物の定期報告について

定期報告制度とは

建築基準法第12条第1項の規定により、特定建築物(安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの等)の所有者は定期的に、調査資格者による建築物等の調査を行い、その結果を特定行政庁に報告しなければならないこととなっています。

劇場、百貨店、物販店、旅館、ホテル、病院などのいわゆる特殊建築物は、不特定多数の人々が利用するため、火事などの災害が発生すると大きな災害につながる可能性があります。

また、エレベーター、エスカレーターは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。

このような危険を予防するために建築基準法で、所有者または管理者が定期的に専門技術者へ調査や検査を依頼し、特定行政庁に報告するように義務付けられています。

【重要】定期報告制度に関する変更のお知らせ

令和7年(2025年)7月1日から実施

防火設備点検と建築設備点検に新たに対象設備が追加されます。

(1)検査項目の見直しについて

今までの定期報告では、特定建築物調査で実施していた検査項目と、防火設備検査、建築設備検査および昇降機等検査の検査項目で重複する部分がありました。

令和6年6月28日および令和7年1月29日公布された告示により、特定建築物調査において重複部分が削除されます。防火設備の定期報告の中で、常時閉鎖式の防火戸が新たに報告対象として追加されます。この改正を受け、大分市建築基準法施行細則の中で、建築設備の定期報告において、蓄電池内蔵型非常用照明装置を新たに報告対象とします。また、機械式換気設備が新たに報告対象として追加されます。したがいまして、今まで対象外であった建築物において新たに報告義務の対象となる防火設備点検や建築設備点検がありますのでご確認ください。

詳しい報告義務の対象となる要件や改正点については、国土交通省のホームページを参考にしてください。

建築物を所有されている方で、対象設備が定期検査の対象となるかわからない方は専門の技術者にご相談ください。

「国土交通省定期報告制度についてのホームページ」へ(別ウィンドウで開きます)

(2)様式の変更について

令和7年7月1日以降の定期検査については、様式が変更されますのでご注意ください。

また、令和7年6月30日までに定期検査を行った場合は、現在公開中の下記様式にて報告が可能です。

新しい様式につきましては、随時公開します。

定期報告対象建築物について

平成28年6月1日以降は、下記の建物に対し定期報告が求められます(建築基準法第12条第1項、同施行令第16条)

特定建築物について(該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外となります。)

法第6条第1項第一号に該当する建築物で、かつ、以下の用途・規模のものが対象となります。

用途  要件(いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  3. 主階が1階にないもの
  4. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  3. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの
病院、有床診療所、就寝用福祉施設等(※1)、旅館、ホテル
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  3. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に付属するものを除く)
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール遊技場、公衆浴場、待合料理店飲食店、物品販売業を営む店舗
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上であるもの
  3. 対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの
  4. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの
建築設備について(建築基準法第12条第3項)

対象設備

要件

例外

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)※4

すべて

  1. 工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)
  2. 一戸建て等の個人住宅の住戸内のみを昇降する昇降機

換気設備

中央管理方式の空気調和設備に限る

 

なし

排煙設備

 

法第35条の規定により設けた機械排煙設備に限る

なし

非常用の照明装置

法第35条の規定により設けたもの

 

非常用電源内蔵型のもの

防火設備※4

・定期報告対象となる建築物に設けられる防火設備

・病院、有床診療所または就寝用福祉施設等(※1)の防火設備 ※2

(1)常時閉鎖式(※3)の防火設備

(2)防火ダンパー

(3)外壁開口部の防火設備

準用工作物

(1)観光用エレベーター・エスカレーター

(2)コースター等高架の遊戯施設

(3)メリーゴーラウンド、観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設

 

なし

報告年度については下記の日程を予定しています。

報告年度については下記の日程を予定しています。

日程表
令和4年度

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、展示場ダンスホール遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

令和5年度

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に付属するものを除く)
令和6年度 病院、有床診療所、就寝用福祉施設等、旅館、ホテル

(太字の用途は平成28年6月以降新たに対象となった用途です)

特定建築物の定期報告については3年に1度の報告になります。また、特定建築物の建築設備の報告については毎年の報告になります。

平成28年度から平成30年度まで「防火設備」、「小荷物昇降機」の報告については、経過措置を設けております。原則、平成30年度(平成30年4月1日から平成30年12月20日)に一度報告していただき、平成31年度以降は毎年の報告となります。

 

特定建築物の定期報告の時期は 対象年度の7月1日~12月20日までになります。

特定建築物の設備の定期報告の時期は 対象年度の4月1日~12月20日までになります。

窓口での受付方法、よくある質問

詳しい手順については「定期報告の手続き、審査の流れ」(PDF:161KB)をご覧ください。

よくあるご質問については「定期報告Q&A(大分市)」(PDF:265KB)をご覧ください。

特定建築物の定期調査報告書様式一覧

※特定建築物の定期報告の際の添付図書は大分市建築基準法施行細則第13条3項により省令第1条の3第1項の(い)項に掲げる図書(付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図)が必要です。

※行政手続等における押印の見直しおよび関係法令改正のため、令和3年4月1日より様式を一部変更しております。

※警報設備の調査項目追加に伴い、令和4年4月1日より様式を一部変更しております。

建築設備の定期検査報告書様式一覧

※行政手続等における押印の見直しおよび関係法令改正のため、令和3年4月1日より様式を一部変更しております。

防火設備の定期検査報告書様式一覧

※行政手続等における押印の見直しおよび関係法令改正のため、令和3年4月1日より様式を一部変更しております。

その他様式一覧

 ※行政手続等における押印見直しのため、令和3年4月1日より様式を一部変更しております。

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)585-5034

ファクス:(097)534-6201

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