更新日:2021年4月1日
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都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に接することが必要ですが、その道路が都市計画法による都市計画区域に定められた時点か建築基準法制定日(昭和25年5月24日)以前から、幅員1.8メートル以上4メートル未満であり、建築物の立ち並びがある場合は、建築基準法上の道路と認められることがありますので、建築確認申請を行う前に建築基準法上の道路の判断について、事前協議を求めることができます。
対象者 | 市内に建築物の敷地を所有または管理し、道路が建築基準法上の道路に該当するか判断を求めようとする個人、法人またはその他の団体 |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 開発建築指導課 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土、日曜日、祝日を除く) |
費用 | 手数料は無料 |
提出書類 | 事前協議書(正)、(副) |
必要なもの(添付書類) | 付近見取図、現況配置図、道の断面図、字図、写真等 |
注意事項 | 詳細については開発建築指導課建築指導担当班までお問い合わせください。 |
※上図をクリックすると、「都市計画区域編入変遷図」が開きます。
詳細については、都市計画課にてご確認ください。
※行政手続等における押印見直しのため、令和3年4月1日より様式を一部変更しております。
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