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更新日:2025年6月25日

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建築物の定期報告について(令和7年7月1日より)

定期報告をおこなっていますか

建築基準法に基づく定期報告制度とは

不特定多数の方が利用する建築物や、高齢者等の自力避難が困難な方が就寝利用する建築物については、火災・災害時に建物や建築設備等の維持管理不足が原因で、大きな惨事につながる場合があります。このような事態を未然に防ぎ、建物を安全に使い続けるためには、建物や建築設備等の定期的な点検が重要です。建築基準法第12条第1項および第3項の規定により、その所有者または管理者は、定期に専門の技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(大分市)に報告しなければなりません。この制度を『定期報告制度』といい、以下の調査・検査の報告があります。

  • 特定建築物調査
  • 防火設備検査
  • 建築設備検査
  • 昇降機等および工作物(遊戯施設等)検査

※昇降機等および工作物(遊戯施設等)の定期報告については、届出先が公益社団法人大分県建築士会昇降機センター(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)となります

 

【重要】定期報告制度に関する変更のお知らせ

令和7年(2025年)7月1日から実施

防火設備点検と建築設備点検に新たに対象設備が追加されます。

※建物の所有者および管理者の方は

再度、“建物の規模”・“用途”・“以下の報告が必要となる設備”の確認をお願いします。

  • 防火設備検査:常時閉鎖式の防火扉 の追加
  • 建築設備検査:機械換気設備 の追加
  • 非常用の照明装置:非常用電源内蔵型 の追加

定期報告変更に関するパンフレット(PDF:247KB)

(1)検査項目の見直しについて

今までの定期報告では、特定建築物調査で実施していた検査項目と、建築設備検査、防火設備検査および昇降機等検査の検査項目で重複する部分がありました。告示改正や大分市建築基準法施行細則の改正により令和7年7月1日以降の特定建築物調査からは削除され、建築設備検査、防火設備検査および昇降機等検査の検査項目に追加されます。また、今まで調査対象としていなかった設備の検査が必要となることで、新たに建築設備や防火設備の報告が必要になる建物があります。

「国土交通省定期報告制度についてのホームページ」(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)

(2)様式の変更について

定期検査の調査日で様式が異なりますのでご注意ください。

令和7年6月30日までに定期検査・調査を行った場合は、以前の様式にて報告可能です。

ただし、防火設備および建築設備検査は検査日から2か月以内、

特定建築物調査は調査日から6か月以内の報告を有効なものとして受け付けます。

令和7年7月1日以降の定期検査・調査については、下記の様式にて報告してください。

これに伴って、受付管理表等すべての様式が変更されていますのでご注意ください。

定期調査・検査を行うことができる「資格者」

建築物の定期調査・検査は専門の技術者に依頼して行う必要があります。

専門の技術者

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員)

定期報告が必要な建築物および特定建築設備等

下記の建物に対し定期報告が求められます

表1 特定建築物(建築基準法第12条第1項、同施行令第16条)

法第6条第1項第一号に該当する建築物で、かつ、以下の用途・要件のものが対象

 

 

用途

 

 要件

いずれかに該当するものが対象

ただし、該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外

劇場、映画館、演芸場
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  3. 主階が1階にないもの
  4. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  3. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの
病院、有床診療所、就寝用福祉施設等(※1)、旅館、ホテル
  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  3. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの

体育館、博物館、美術館、図書館、

ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、

スポーツの練習場(いずれも学校に付属するものを除く)

  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

百貨店、マーケット、展示場、

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、  

遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、

物品販売業を営む店舗

  1. 当該用途(100平方メートル超える)が3階以上の階にあるもの
  2. 2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上であるもの
  3. 対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの
  4. 当該用途(100平方メートル超える)が地階にあるもの

 

表2 特定建築設備等について(建築基準法第12条第3項)

 

対象設備

要件

例外

 

 

防火扉

防火シャッター

耐火クロススクリーン

表1に掲げる建築物に設けられたもの

 

  1. 常時閉鎖式(※2)の防火設備(常時閉鎖式の防火扉で主要なもの(※3)を除く)
  2. 防火ダンパー
  3. 外壁開口部の防火設備

病院、有床診療所または、就寝用福祉施設等(※1)で該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物に設けられたもの

  1. 常時閉鎖式(※2)の防火設備
  2. 防火ダンパー
  3. 外壁開口部の防火設備

 

 

 

 

換気設備(法第28条第2項ただし書または同条第3項の規定により設けた以下のもの)

  • 中央管理方式の空気調和設備
  • 機械換気設備

 

 

 

 

 

表1に掲げる建築物に設けられたもの

 

 

なし

排煙設備

  • 機械排煙設備

(法第35条の規定により設けたもの)

 

なし

非常用の照明装置

(法第35条の規定により設けたもの)

 

 

なし

エレベーター、

エスカレーター、

小荷物専用昇降機(フロアタイプ)

 

 

すべて

1.工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)

2.一戸建て等の個人住宅の住戸内のみを昇降する昇降機

 

表3 工作物(遊戯施設等)(建築基準法施行令第138条2項)

対象設備

要件

例外

工作物

(1)観光用エレベーター・エスカレーター

(2)コースター等高架の遊戯施設

(3)メリーゴーラウンド、観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設

なし

 

 

※1 就寝用福祉施設等は以下の建物

就寝用福祉施設等

 備考欄

サービス付き高齢者向け住宅

 ※ 「共同住宅」「寄宿舎」「有料老人ホーム」のいずれかに該当。          

認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム ※ 「寄宿舎」に該当。
助産施設、乳児院、障がい児入所施設  
助産所  
盲導犬訓練施設  
救護施設、更生施設  
老人短期入所施設  
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所 ※ 「老人短期入所施設」に該当。
老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る。) ※ 「老人短期入所施設に類するもの」に該当。
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム        
母子保健施設  
障がい者支援施設、福祉ホーム

 

※2 常時閉鎖式とは、普段は閉鎖された状態となっており、開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの

※3 主要なものとは、以下のいずれかに該当するもの 1.避難経路に設けられたもの 2.吹抜きに面して設けられたもの 3.日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの 4.その他安全上必要なもの

 

報告年度および報告期間

大分市で受付している特定建築物調査、防火設備検査、建築設備検査の報告年度については下記の日程を予定しています。

日程表(特定建築物調査)

報告時期(3年に1度)

報告期間 報告対象
令和7年度 7月1日~12月20日

百貨店、マーケット、展示場、

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、

遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、

物品販売業を営む店舗

令和8年度

劇場、映画館、演芸場、

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場、

体育館、博物館、美術館、図書館、

ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、

スポーツの練習場(いずれも学校に付属するものを除く)

 

令和9年度

 

病院、有床診療所、就寝用福祉施設等、旅館、ホテル

 

日程表(防火設備検査・建築設備検査)
報告時期 報告期間 報告対象
毎年 4月1日~12月20日 表2の要件の建物

 

(昇降機等および工作物の検査は、前年の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日まで。

詳細は公益社団法人大分県建築士会昇降機センター(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)を参照してください)

窓口での受付方法

詳しい手順については「定期報告の手続き、審査の流れ」(ワード:25KB)をご覧ください。

よくあるご質問については「定期報告Q&A(大分市)」(PDF:265KB)をご覧ください。

特定建築物の定期調査報告書様式一覧 

※特定建築物の定期報告の際の添付図書は大分市建築基準法施行細則第13条3項により省令第1条の3第1項の(い)項に掲げる図書(付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図)が必要です。

建築設備の定期検査報告書様式一覧

防火設備の定期検査報告書様式一覧

その他様式一覧

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)585-5034

ファクス:(097)534-6201

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