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更新日:2023年9月13日

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新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰、海外情勢の変化により影響を受けた事業者向け融資制度をご活用ください

大分市では、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰、海外情勢の変化により影響を受けた事業者の資金繰りを支援するため、令和4年7月から令和5年3月まで、大分市中小企業等融資制度「経営安定化資金緊急支援融資」を発動し、当該融資に伴う1年間の利子補給を行います。

案内チラシ(PDF:274KB)

※融資の申請受付は、令和5年3月末で終了しています。

※令和5年1月から4月末までに経営安定化資金緊急支援融資を受けられた事業者の皆様へ

令和5年1月から4月末までに当該融資を受けた方で利子補給をご希望の場合は、お早めに書類提出をお願いします。

経営安定化資金緊急支援融資について

制度内容 ※融資の申請受付は、令和5年3月末で終了しています。

  • 資金使途:運転資金・設備資金
  • 融資限度額:3,000万円
  • 融資利率:1.295%
  • 信用保証料:全額補助
  • 融資期間:1年超10年以内(うち据置2年以内)
  • 担保:必要に応じて徴求する
  • 保証人:連帯保証人は、原則として法人代表者以外は不要
  • 返済方法:元金均等月賦償還

※大分市中小企業等融資制度事業資金(開業資金、小規模企業者事業資金、中小企業者事業資金等)の融資を受けている場合でも、新たに融資を受けることができます。

※ただし、上記資金や「大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」等の他の資金からの借り換えはできません。

融資要件

  • 新型コロナウイルス感染症、原油価格・物価高騰または海外情勢の変化により経営の安定に支障が生じており、セーフティネット保証4号または5号の認定を受けた中小企業者であること。
  • 市内に住所および事業所を引き続き1年以上有していること。
  • 市税を完納していること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

融資の流れ

(1)融資申込書類の提出

取扱金融機関へ下記書類を提出してください。 (融資の申請受付は、すでに終了しています。)

提出書類

取扱金融機関所定の書類、融資要件確認書、セーフティネット保証4号または5号の認定書

※セーフティネット保証4号または5号の認定書の取得方法については、「新型コロナウイルス感染症の影響にかかる中小企業者対策としてセーフティネット保証4号についてお知らせします」または「セーフティネット保証5号についてお知らせします」をご覧ください。

(2)取扱金融機関および大分県信用保証協会による審査

(3)融資実行

融資実行後、創業経営支援課(本庁舎9階)へ利子補給金交付申請書類を提出してください。

融資受付期間

令和4年7月から令和5年3月末まで (融資の申請受付は、すでに終了しています。)

取扱金融機関(申込先)

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県信用組合、商工中金、

三井住友銀行、西日本シティ銀行、伊予銀行、北九州銀行、肥後銀行、愛媛銀行

上記金融機関の大分市内の本・支店

利子補給について

利子補給期間

1年間(利子の支払いを開始した日の属する月から起算して1年を経過する月まで)

利子補給の流れ

(1)利子補給金交付申請書類の提出

融資実行後、創業経営支援課(本庁舎9階)へ下記書類を提出してください。

※令和5年1月から4月末までに当該融資を受けた方で利子補給をご希望の場合は、お早めに書類提出をお願いします。

提出書類

上記書類提出後、内容を審査のうえ利子補給金交付決定通知書を送付します。

(2)利子支払完了報告書類の提出

12月までの利子支払後(補給対象期間の終了する年にあっては、補給対象期間が終了する月の利子支払後)、創業経営支援課へ下記書類を提出してください。

提出書類

※利子の支払いを証する書類は、上記いずれの様式でも金融機関による証明が必要となります。(金融機関が記入します。)

※いずれの様式を使用するかについては、事前に融資を受けた金融機関へ確認してください。

※また、金融機関により発行手数料がかかる場合があります。

【提出時期について】

令和5年1月以降に当該融資を受けた方については、令和5年12月の利子支払完了後と、残りの利子補給期間の最終月の利子支払完了後において、それぞれの指定の期日までに報告書類を提出してください。

令和4年12月までに当該融資を受けた方については、令和5年1月から利子補給期間の最終月の利子支払完了後、指定の期日までに報告書類を提出してください。)

報告書類提出の期日は、利子補給金交付決定通知書に記載しています。

報告書類提出後、内容を審査のうえ利子補給金額確定通知書を送付します。

(3)利子補給金支払請求書類の提出

利子補給金額確定通知書が届いたら、創業経営支援課へ下記書類を提出してください。

提出書類

注意事項

提出書類等ダウンロード

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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