更新日:2024年3月30日
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大分市では、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰、海外情勢の変化により影響を受けた事業者の資金繰りを支援するため、令和4年7月から令和5年3月まで、大分市中小企業等融資制度「経営安定化資金緊急支援融資」を発動し、当該融資に伴う1年間の利子補給を行います。
※融資の申請受付は、令和5年3月末で終了しています。
※大分市中小企業等融資制度事業資金(開業資金、小規模企業者事業資金、中小企業者事業資金等)の融資を受けている場合でも、新たに融資を受けることができます。
※ただし、上記資金や「大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」等の他の資金からの借り換えはできません。
取扱金融機関へ下記書類を提出してください。 (融資の申請受付は、すでに終了しています。)
取扱金融機関所定の書類、融資要件確認書、セーフティネット保証4号または5号の認定書
※セーフティネット保証4号または5号の認定書の取得方法については、「新型コロナウイルス感染症の影響にかかる中小企業者対策としてセーフティネット保証4号についてお知らせします」または「セーフティネット保証5号についてお知らせします」をご覧ください。
融資実行後、創業経営支援課(本庁舎9階)へ利子補給金交付申請書類を提出してください。
令和4年7月から令和5年3月末まで (融資の申請受付は、すでに終了しています。)
大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県信用組合、商工中金、
三井住友銀行、西日本シティ銀行、伊予銀行、北九州銀行、肥後銀行、愛媛銀行
上記金融機関の大分市内の本・支店
1年間(利子の支払いを開始した日の属する月から起算して1年を経過する月まで)
融資実行後、創業経営支援課(本庁舎9階)へ下記書類を提出してください。
上記書類提出後、内容を審査のうえ利子補給金交付決定通知書を送付します。
12月までの利子支払後(補給対象期間の終了する年にあっては、補給対象期間が終了する月の利子支払後)、創業経営支援課へ下記書類を提出してください。
※利子の支払いを証する書類は、上記いずれの様式でも金融機関による証明が必要となります。(金融機関が記入します。)
※いずれの様式を使用するかについては、事前に融資を受けた金融機関へ確認してください。
※また、金融機関により発行手数料がかかる場合があります。
【提出時期について】
令和5年1月以降に当該融資を受けた方については、令和5年12月の利子支払完了後と、残りの利子補給期間の最終月の利子支払完了後において、それぞれの指定の期日までに報告書類を提出してください。
(令和4年12月までに当該融資を受けた方について、利子支払完了報告書類・請求書類の提出受付は令和6年3月29日で終了しています。)
報告書類提出の期日は、利子補給金交付決定通知書に記載しています。
報告書類提出後、内容を審査のうえ利子補給金額確定通知書を送付します。
利子補給金額確定通知書が届いたら、創業経営支援課へ下記書類を提出してください。
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