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更新日:2024年1月29日

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セーフティネット保証5号についてお知らせします

※令和5年10月1日から、認定申請書の様式が変更(申請者の押印欄が削除)となっていますので、ご注意ください。

※新しい様式については、以下の「5号認定に必要な書類について」に掲載しています。

セーフティネット保証5号の概要

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。

関連リンク:セーフティネット保証制度5号(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの指定業種について、細分類基準で562業種です。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年1月1日~令和6年3月31日)(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順を参考に調べてください。(指定業種が判断できない場合、認定書を発行できない場合があります)

  1. まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は細分類の場合は4桁とあわせて表示されます。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
        ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年1月1日~令和6年3月31日)(中小企業庁HP(別ウィンドウで開きます))」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
  4. ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

参考資料:日本標準産業分類(平成25年10月改定)(PDF:1,305KB)

また、以下のリンクを利用して検索することもできます。

関連リンク:分類検索システム(政府統計の総合窓口)(別ウィンドウで開きます) 

セーフティネット保証5号の認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの指定業種(細分類):562業種

関連リンク:

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年1月1日~令和6年3月31日)(中小企業庁HP)

 

(別ウィンドウで開きます)

 

2.下記の(イ)、(ロ)いずれかの企業認定基準を満たすこと

5号認定(イ)…売上高の減少

最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少していること…(注1)、(注2)

(注1)【認定基準の緩和について】

認定基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が時々刻々と変化している状況を鑑み、令和2年5月以降も直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とします。

【緩和後の認定基準】

  • 直近1カ月の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少し、その後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること…(イ)-4,5,6

例)7月の売上高実績+8月、9月の売上高見込み→7月の売上高実績の減少率5%以上、7月~9月の3か月間の売上高の実績見込みの減少率5%以上

 

(注2)【創業者等の運用緩和について】

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

※運用緩和による申請をご検討の方は、事前に創業経営支援課までご連絡いただきますようお願いいたします。

 
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【創業者等の運用緩和後の基準】

上記対象となる方の場合、(イ)の基準が変更となり、以下の基準を満たした場合、認定対象となります。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。…(イ)-7,10,13

5号認定(ロ)…原油価格の上昇 

以下の3つの条件をすべて満たすこと

  1. 製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20パーセント以上占めていること
  2. 原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇していること
  3. 価格の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

注意点

  1. 行っている事業と指定業種の関係により認定要件が下記のとおりに分かれています。
  2. 行っている事業と指定業種の関係について複数の関係に当てはまる場合は、申請者により選択可能です。
  3. (イ)については該当するいずれかの様式での申請となります。(すべての様式を記載する必要はございません)
 番号

行っている事業と指定業種の関係

売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係

申請書の種類

1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または、兼業者(注1)であり、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

企業全体の売上高等の減少等(注3)が上記の企業認定基準を満たすこと

(イ)-1,4

運用緩和…(イ)-7

(ロ)-1

2

兼業者(注1)であり、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

主たる業種および企業全体の売上高等の減少等(注3)の双方が企業認定基準を満たすこと

(イ)の場合

主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3カ月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少していること

(ロ)の場合
 以下の要件のいずれも満たすこと
・主たる業種および企業全体それぞれについて、原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上上昇していること
・主たる業種および企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上であること
・主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

(イ)-2,5

運用緩和…(イ)-10

(ロ)-2

3

兼業者(注1)であり、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等(注3)が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等(注3)が企業認定基準を満たすこと

(イ)の場合

指定業種について、最近3カ月の売上高等が前年同月比で減少していること

企業全体の最近3カ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5パーセント以上であること

企業全体の最近3カ月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少していること

(ロ)の場合
 以下の要件のいずれも満たすこと
・指定業種に係る原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上上昇していること
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20パーセント以上であること
・指定業種の最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・企業全体の最近3カ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること

      (イ)-3,6

運用緩和…(イ)-13

           (ロ-3)

(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。

(注3)売上高等の減少等には原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含みます。

セーフティネット保証の認定申請手続きについて

認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。

金融機関等の方が代理で申請する場合は委任状も併せて提出してください。

ただし、創業経営支援課で認定申請ができるのは、大分市で事業を営んでいる事業者です。(注1)

(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。

(注2)軽微な修正が生じる場合があるため、代理申請の場合を除き、可能であれば、印鑑(法人は法人代表者印(実印)、個人は事業主の実印)を持参してください。

※令和5年10月1日から、認定申請書の様式が変更(申請者の押印欄が削除)となっていますので、ご注意ください。

5号認定に必要な書類について

※令和5年10月1日から、認定申請書に申請者の実印の押印は不要となっていますが、押印がない認定申請書に修正が必要となった場合は、修正印では対応できず、正しい内容の認定申請書を再度作成いただくこととなりますので、ご注意ください。なお、令和5年10月1日以降も、新様式において申請者欄に実印の押印および捨印の押印がある場合は、従来通り修正は可能となります。

番号 必要書類 申請様式等 留意事項

1

認定申請書

  • (イ)、(ロ)で申請書が異なります。
  •  (イ)については該当するいずれかの様式での申請となります。(すべての様式を記載する必要はございません)
2 (イ)の場合に必要な添付書類

(イ)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書(イ)の添付書類
  2. 売上高等が分かる書類の写し

総勘定元帳、試算表、契約書類等から作成してください。

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上が分かる書類の写しを添付してください。

(注)認定申請書に対応した添付書類をご使用ください。

3 (ロ)の場合に必要な添付書類

(ロ)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書(ロ)の添付書類
  2. 原油等の最近1カ月間および前年同期の平均仕入単価が分かるもの
  3. 最新の売上原価や原油等の仕入価格が分かる試算表 
  4. 売上高等が分かる書類の写し

総勘定元帳、試算表、契約書類等から作成してください。

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上が分かる書類の写しを添付してください。

(注)添付書類は3種類ありますので、認定申請書に対応した添付書類をご使用ください。

4 会社の概要が分かる書類 会社の概要が分かる書類
  • 法人の場合

法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)

※それぞれコピーでも可

  • 個人の場合

確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

※書類で不明な点がございましたら、お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。

5 委任状

委任状(令和5年10月1日~)(ワード:19KB)

委任状(令和5年10月1日~)(PDF:89KB)

(注)金融機関等の方が代理で来る際は、委任状が必要です。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

大分市融資制度について

大分市融資制度の申請窓口は、下記金融機関の大分市内にある本店・支店となっています。

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大分県信用組合・三井住友銀行・北九州銀行・伊予銀行・肥後銀行・西日本シティ銀行・愛媛銀行・商工中金

5号以外のセーフティネット保証、大分市中小企業者向け融資制度については、大分市のホームページをご覧になるか、創業経営支援課へお問い合わせください。

セーフティネット保証の対象となると、大分市融資制度の経営安定化資金を利用した場合、市が信用保証料を全額または一部補助します。

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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