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更新日:2024年9月2日
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障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」を実現するため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、以下のように段階的に引き上げられます。
事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いします。
令和5年度 | 令和6年4月から | 令和8年7月から | |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2.6%、令和6年4月1日から2.8%、令和8年7月1日から3.0%と民間企業と同様に段階的に引き上げとなります。
都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和5年度は2.5%、令和6年4月1日から2.7%、令和8年7月1日から2.9%となります。
障害者雇用率制度に関する情報は、厚生労働省のホームページで紹介しています。