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更新日:2024年9月2日

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障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます

障がい者の法定雇用率を守りましょう

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」を実現するため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

この法定雇用率が、以下のように段階的に引き上げられます。

事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いします。

  令和5年度 令和6年4月から 令和8年7月から
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

留意点

障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

国や地方公共団体等

国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2.6%、令和6年4月1日から2.8%、令和8年7月1日から3.0%と民間企業と同様に段階的に引き上げとなります。

都道府県等の教育委員会

都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和5年度は2.5%、令和6年4月1日から2.7%、令和8年7月1日から2.9%となります。

詳しくはこちら

障害者雇用率制度に関する情報は、厚生労働省のホームページで紹介しています。

厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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