更新日:2023年1月26日
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障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」を実現するため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。
事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いします。
事業主区分 |
法定雇用率 |
|
---|---|---|
現行 |
令和3年3月1日以降 |
|
民間企業 |
2.2パーセント |
2.3パーセント |
国、地方公共団体等 |
2.5パーセント |
2.6パーセント |
都道府県等の教育委員会 |
2.4パーセント |
2.5パーセント |
また、下記の点についてもご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
また、その事業主には、以下の義務があります。
障害者雇用率制度に関する情報は、厚生労働省のホームページで紹介しています。