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更新日:2023年1月26日

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障がい者の法定雇用率が引き上げになりました

障がい者の法定雇用率を守りましょう

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」を実現するため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

事業主の皆様は、ご注意いただきますようお願いします。

事業主区分

法定雇用率

現行

令和3年3月1日以降

民間企業

2.2パーセント

2.3パーセント

国、地方公共団体等

2.5パーセント

2.6パーセント

都道府県等の教育委員会

2.4パーセント

2.5パーセント

 

また、下記の点についてもご注意ください。

留意点

今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません

詳しくはこちら

障害者雇用率制度に関する情報は、厚生労働省のホームページで紹介しています。

厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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