ホーム > 仕事・産業 > 雇用・労働 > 事業主・勤労者・求職者 > 「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」の創設について【厚生労働省】
更新日:2025年4月23日
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雇用保険法の改正に伴い、育児や仕事の両立を支援し、出生後の子育てに関する環境整備を目的とした「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」が新たに創設され、令和7年4月1日より施行されました。
制度の詳細や手続等については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧いただくか、大分労働局または事業所の所在地を管轄するハローワークヘお問い合わせください。
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
大分労働局 雇用環境・均等室
大分市東春日町17-20大分第2ソフィアプラザビル3階
電話:097-532-4025
ハローワーク大分
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