更新日:2022年11月1日
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浄化槽は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るうえで大変効果のある設備であり、その維持管理を適正に行うことは極めて重要です。
そのため、浄化槽管理者(設置者、使用者等)には、法定検査の受検が浄化槽法で義務づけられています。
法定検査には、新規設置後の適正な設置と機能を発揮しているかを確認する7条検査と、毎年一回の維持管理の確認と機能が維持されているかを確認する11条検査があります。
検査の受検につきましては、県知事の指定を受けた検査機関である(公財)大分県環境管理協会(別ウィンドウで開きます)(電話:097-567-1855)にお申込みください。
生活環境の保全と公衆衛生の向上のために、積極的な受検をお願いします。
なお、法定検査を受検しないと最終的に30万円以下の過料と規定されています。
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