浄化槽設置費補助制度について
補助対象地域で、住宅に設置された単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽(10人槽以下)に設置替えをする人を対象に、予算の範囲内でその設置替え工事費を補助します(新築は対象外です)
新着情報
令和6年度の大分市浄化槽設置費補助金事業の申請受付につきましては、予算額に達したため終了しました。
浄化槽設置費補助制度概要
補助対象者 |
住宅に設置された単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽(10人槽以下)に設置替えをする人(新築は対象外)
※併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅であること
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補助対象地域
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公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業計画区域を除く地域
※ただし、公共下水道事業計画区域のうち、7年以上公共下水道の整備が見込まれない地域は補助対象地域
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補助金額 |
単独浄化槽から設置替えの場合
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補助金の額 |
計 |
浄化槽設置工事費 |
既設槽撤去工事費 |
宅内配管工事費 |
5人槽 |
819,000円 |
399,000円 |
120,000円 |
300,000円 |
6~7人槽 |
876,000円 |
456,000円 |
8~10人槽 |
984,000円 |
564,000円 |
くみ取り便槽から設置替えの場合
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補助金の額 |
計 |
浄化槽設置工事費 |
既設槽撤去工事費 |
宅内配管工事費 |
5人槽 |
789,000円 |
399,000円 |
90,000円 |
300,000円 |
6~7人槽 |
846,000円 |
456,000円 |
8~10人槽 |
954,000円 |
564,000円 |
※上記の金額は、限度額(既設槽撤去工事費は、撤去以外は対象外)
(各工事費が上記の額に満たない場合、その工事費の額(千円未満切り捨て)が補助金額)
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代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
環境部廃棄物対策課 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
事業期間 |
年度ごと(4月1日~翌年2月末日)※ただし、予算枠に達し次第終了します。 |
提出書類 |
浄化槽設置費補助金交付申請等様式(PDF:138KB)(エクセル:64KB) |
必要なもの
(添付書類)
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- 共有者または貸主の承諾書(住宅または土地を共有し、または借りている場合のみ)
- 設置場所の位置図または付近見取り図
- 浄化槽設置届出書または建築確認済証および浄化槽設置概要書の写し
- 住宅の求積図および浄化槽の配置配管予定図
- 浄化槽の設置工事、既設槽の撤去工事、宅内配管工事(新設分のみ)の各々の見積書
- 浄化槽登録証の写し
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 浄化槽設備士免状の写し
- 浄化槽工事業者登録通知書または特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書の写し
- 浄化槽法定検査依頼書の写し
- 誓約書
- 既設の槽が単独処理浄化槽等であることを証する書類(写真添付)
- 委任状(代理人が書類を提出する場合のみ)
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その他
(交付条件)
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- 予算の枠に達し次第、受付を締め切ります。
- 着工後の申請は受付できません。
- 申請の受付後、書類審査と現場の事前確認(着工の有無)を行い、審査等終了後に補助金交付決定通知書を送付します。工事は、決定通知を受けてから着工してください。
- 申請後、内容を変更または工事を中止等しようとするときは、補助金変更等承認申請書を提出する必要があります。
- 決定通知を受けた日から3月以内または当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに工事を完了し、工事完了日から1月以内または当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
※報告を受けてから書類審査と現場の完了確認を行い、審査等終了後、補助金確定通知書を送付します。その後、指定された銀行口座に補助金を振り込みます。
- 設置した浄化槽は、適正な維持管理(特に浄化槽法第10条に定める保守点検および清掃の実施、第7条および第11条に定める法定検査の受検)をしなければいけません。
- 詳細につきましては、「浄化槽設置費補助金制度のご案内」をご参照ください。
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