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更新日:2021年4月1日

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浄化槽の解体、撤去について

公共下水道への接続や浄化槽の設置替え、家屋の取り壊し等により不要となった浄化槽につきましては、下記の手順に従って適切な処理、手続きをお願いします。

手順

(1)浄化槽の最終清掃を行う。

  • 浄化槽を解体、撤去する前に、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼し、浄化槽の最終清掃(槽内の汚泥等の引き抜き、洗浄および消毒)を実施してください。
  • 浄化槽内の汚泥等は廃棄物に該当します。適正に処理しないまま浄化槽を処分して汚泥等を地下に埋めたり浸透させることは不法投棄となります。(関連情報:不法投棄は犯罪です!!

(2)浄化槽の解体・撤去工事を行う。

  • 解体で生じた廃プラスチック類や金属くず、ブロワーなどの付属物は廃棄物となります。適正に処分してください。
  • 撤去工事後は、砂などの良質土で、転圧不足による沈下が生じないよう十分に転圧して埋め戻してください。

(3)浄化槽使用廃止届出書を提出する。

関連情報

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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