ホーム > 仕事・産業 > 事業系ごみ > 不適正処理 > 不法投棄 > 不法投棄は犯罪です!!

更新日:2018年5月31日

ここから本文です。

不法投棄は犯罪です!!

市民の皆様の健康と生活環境を守るため

しない!させない!許さない!不法投棄は、ダメ!ゼッタイ!

警察もパトロールをしています

知らなかったでは通りません

不法投棄犯罪です
懲役刑や罰金刑に処されます

監視カメラも24時間監視しています

安易にポイ捨てしていませんか

不法投棄とは、決められた場所以外に廃棄物を捨てることを言います。
個人が空き缶やたばこの吸殻、弁当ガラなどを捨てた場合も、法律の精神からみれば、不法投棄の範疇に入ります。
不法投棄が行われると、川や海や山などの自然環境が汚染され、私たちの健康や生活環境に悪影響を及ぼします。

廃棄物の不法投棄に対しては、産業廃棄物と一般廃棄物(一般の家庭生活に伴うごみなど)との違いによる区別はなく、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)により、厳しい罰則が適用されます。
また、不法投棄に会社が関わった場合には、実行行為者が処罰されるのはもちろん、両罰規定により、会社にも、さらに高額の罰金が科せられることになっています。

大分市では、専門の産業廃棄物監視員が随時管内を巡回するとともに、山間部など不法投棄されやすい場所には、赤外線監視カメラを設置して常時監視を行うなど、産業廃棄物の不法投棄の早期発見に努めており、発見し次第、原因者による原状回復を基本に厳しく指導するとともに、悪質な場合は告発も視野に入れて厳しく対処しています。
(罰則)-不法投棄に対する罰則は、産業廃棄物、一般廃棄物とも共通です。-

  • 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

  • 法人が関わった場合には、会社にも3億円以下の罰金が科せられます。(平成22年5月19日に法が改正され、6月8日から施行されました。)

トピックス
不法投棄の撲滅を図るため

平成15年7月8日から罰則強化

未遂罪の創設

不法投棄未遂行為も処罰されます。

平成15年第156回通常国会で廃棄物処理法が改正され、平成15年6月18日に公布されました。
これにより、平成15年7月8日から、不法投棄の未遂行為も処罰の対象になりました。
不法投棄をしようとしている時点で捕らえられることになり、現場でこれまで以上に迅速な対応が行われることになります。

(罰則)

  • 不法投棄の未遂行為には、不法投棄の場合と全く同等の罰則が適用されます。

平成16年5月18日から罰則強化

目的罪の創設

平成16年第159回通常国会で廃棄物処理法が改正され、平成16年4月28日に公布されました。
これにより、平成16年5月18日から、不法投棄の罪を犯す目的で廃棄物の収集や運搬をした場合、処罰されることになりました。

(罰則)

  • 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

不法投棄は犯罪です

不法投棄を見かけた場合は

私たちの大切な生活環境を汚染する不法投棄を見かけたら、直ちに最寄りの警察署か市役所に通報をお願いします。
早期発見、早期解決のため、皆さんからの情報をお待ちしています。
原因者には、原状回復を基本に厳正に対処します。

不法投棄の通報方法

大分県警察本部(循環社会推進課)の不法投棄110番(別ウィンドウで開きます)

裁判例(産業廃棄物関係)

不法投棄は厳しく処罰されます。

ここには、産業廃棄物の不法投棄に係る裁判例を掲載しました。

-下級裁主要判決情報から抜粋-

事案概要と処分内容の表
No. 事案の概要 処分の内容
1 肥料の製造・販売等を業とするA社の代表取締役B及び取締役Cは、知事の登録を受けないで家屋解体工事業を営み、産業廃棄物である木くず等約23立方メートル、ガラスくず等約32立方メートル、コンクリートくず等572立方メートル、木くず等340立方メートルを従業員らに不法投棄させたもの A社:罰金1,000万円
代表取締役B:懲役2年
取締役C:懲役1年執行猶予3年
2 産業廃棄物の収集運搬等を業とするA社の取締役Bが産業廃棄物であるコンクリートくず、木くず等合計約113.49立方メートルを従業員C、D、E、F、Gらと共謀して不法投棄したもの A社:罰金800万円
取締役B:懲役3年執行猶予4年
3 一般土木建築工事等を業とするA社の実質的経営者Bが家屋解体に伴って発生した産業廃棄物である木くず等合計約9.84トンを従業員Cらと共謀して不法投棄したもの A社:罰金200万円
実質経営者B:懲役1年6月執行猶予3年及び罰金50万円
従業員C:懲役1年2月執行猶予3年及び罰金50万円

過去の検挙事例(家庭ごみ関係)

産業廃棄物に限らず、家庭ごみでも、不法投棄は厳しく処罰されます。

自宅から排出された家庭ごみは分別し、ごみステーションにだしてください。

ここには、家庭ごみの不法投棄に係る県内・市内の検挙・処分事例を掲載しました。

-大分県警提供-

事案概要と処分内容の表
No. 事案の概要 処分の内容
1 自宅から排出した家庭ごみ(ペットボトル容器)等約2.5キログラムを道路上に不法投棄したもの 罰金5万円
2 自宅から排出した家庭ごみ(生ごみ)等約0.5立方メートルを空き地に不法投棄したもの 罰金30万円
3 自宅から排出した家庭ごみ(冷蔵庫1台、テレビ1台、電子レンジ1台)等約270キログラムを山林に不法投棄したもの 罰金50万円
4 自宅から排出した家庭ごみ(雑誌、空き箱、ごみ入りポリ袋)等約23キログラムを駐車場に不法投棄したもの 罰金30万円
5 自宅から排出した家庭ごみ(冷蔵庫1台、自転車1台)等約80キログラムを自宅近くの用水路に不法投棄したもの 罰金30万円
6 自宅から排出した家庭ごみ(ソファー)等約160キログラムを山林に不法投棄したもの 罰金40万円
7 自宅から排出した家庭ごみ(生ごみ)等約5.2キログラムを山林に不法投棄したもの 罰金10万円

それでも不法投棄をしますか?

簡単に「罰金」と言いますが、正式には「罰金刑」であり、裁判所が判決を下すれっきとした刑罰です。

参考までに、資格試験などによっては、「罰金刑以上を受けた者」は受験出来ないというものもあります。

大分市内の不法投棄の実態

管内には、写真のような不法投棄の現場が、山間部を中心に、数多く発見されています。

側溝に投棄されたエアコン室外機・布団など

道路に投棄された廃タイヤ

空き地に投棄されたテレビ等

空き地に投棄されたがれき類・金属くずなど

道路沿いの林に投棄された木くず

空き地に投棄されたがれき類

土地の所有者・管理者の皆様へ

不法投棄されないよう、土地の管理を徹底してください。

また、

安易な土地の提供はやめてください。

  • 廃棄物の不法投棄が行われ、原因者の特定ができない場合には、土地の所有者や管理者が廃棄物の後片付けをしなければならないことになります

排出事業者の皆様へ

産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託契約書を取り交わしてください。

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自ら処理しなければなりませんが、やむを得ず、その産業廃棄物の運搬、処分を他人に委託する場合には、廃棄物処理法施行令第6条の2に定める委託基準に従わなければいけません。
    • 委託する産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれる産業廃棄物処理業者以外の者に委託してはいけません。

    • 委託契約は、書面によって行わなければいけません。

    • 収集運搬と処分を委託する場合、収集運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者と、それぞれ契約(二者間契約)を締結する必要があります。

    • これらに違反した場合は、刑事処分の対象になります。

  • 事業者の産業廃棄物の処理責任は、当該産業廃棄物の最終処分が完了されるまでなくなりません。
  • 委託した産業廃棄物について、不法投棄などの不適正な処分が行われた場合、状況によっては当該処分を行った者ばかりでなく、排出事業者にも原状回復等の措置を命令することができることになっています。

関連情報

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る