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更新日:2018年5月31日

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24時間 監視しています!

24時間監視中

廃棄物の不法投棄を撲滅するため、
大分市では
不法投棄監視カメラを設置しています

標識板

設置状況

本市では、廃棄物の不法投棄の撲滅を図るため、啓発と早期発見・早期撤去並びに再発防止の3つを大きな柱に各種対策に取り組んでいます。
そのような中、不法投棄対策の切り札の一つとして、平成14年7月に監視カメラを導入しました。
山間部や海岸部など管内の不法投棄多発個所のうち、8か所に24時間、リアルタイムで不法投棄を監視する赤外線監視カメラを設置しています。
また、監視カメラ設置個所の最寄りの道路沿線には、監視カメラを設置していることを周知するための標識板を設置しています。

システムの概要

この監視カメラの特徴は、センサーが35度以上の物体(人、動物、自動車など)を感知した場合に自動的に撮影し、その画像を携帯電話回線によって基地局である市役所の専用コンピュータに伝送するシステムになっています。
太陽電池による独立電源で作動し、夜間は赤外線フラッシュを自動的に発光して撮影します。
また基地局からは、遠隔操作で随時、撮影(ズーミングを含む。)することも可能です。

効果

システムのスタート以降、監視区域では明らかに不法投棄と思われるケースは確認されていません。
監視カメラには、大変大きな抑止効果があるとことがわかりました。

課題

しかしながら、その他の地域では未だに不法投棄が絶えません。
そこで、今後はこれらの地域にも適宜設置して、不法投棄の抑止を図っていきたいと考えています。

不法投棄監視カメラの設置状況

監視カメラの本体部

監視カメラの設置状況

基地局(市役所)側の専用コンピュータのモニター画面の表示例

(ズーム例-1)

(ズーム例-2)

(ズーム例-3)

(ズーム例-4)

不法投棄は犯罪です

廃棄物の不法投棄に対しては、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)により、厳しい罰則が適用されることになっています。
これは、産業廃棄物に限らず、一般の生活ごみ(「一般廃棄物」と言います。)の不法投棄であっても、全く同じ厳しい罰則が適用されます。
不法投棄に法人が関わった場合には、その法人にも、さらに高額の罰金が課せられることになっています。
(罰則)
-不法投棄に対する罰則は、産業廃棄物、一般廃棄物とも共通です。-
  • 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
  • 法人が関わった場合には、法人にも3億円以下の罰金が課せられます。(平成22年5月19日に改正され、6月8日より施行されました。)

不法投棄は未遂行為も処罰されます

平成15年7月8日から、不法投棄の未遂行為も処罰の対象になりました。
(罰則)
-不法投棄の未遂行為には、不法投棄の場合と全く同等の罰則が適用されます。-

市役所としての対応の基本的考え方

市役所では、廃棄物の不法投棄を発見した場合、原因者による原状回復を基本に厳しく指導するとともに、悪質な場合は、告発も視野に入れて厳しく対処することとしています。

お願い

不法投棄を発見しましたら、最寄りの警察署に通報するか、市役所(廃棄物対策課 電話097-537-7953)へご連絡くださるようお願いします。

関連情報

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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